○智頭町妊婦さんサポート給付金事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第82号
(趣旨)
第1条 智頭町妊婦さんサポート給付金事業(以下「本事業」という。)は、妊婦の経済的負担及び心理的負担を軽減し、安心して出産することができるよう支援することを目的として実施するものとする。
2 妊娠の届出を行った妊婦に対し、妊娠・出産に関する費用の負担軽減を図るため、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき智頭町妊婦さんサポート給付金を支給する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は智頭町とする。
(事業対象者)
第3条 本事業対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7年3月31日以前に智頭町へ妊娠届出書を提出し、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項による母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた者であり、令和7年4月1日時点において妊娠中であること。
イ 令和7年4月1日以降に智頭町へ妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付を受けた者であり、申請時点で妊娠中であること。ただし、妊娠の状態について考慮すべき特別な事情があると町長が認める場合にはこの限りではない。
(2) 申請時点において、智頭町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、配偶者からの暴力や災害等を理由に智頭町に避難している者はこの限りでない。
(3) 本事業対象者について、他自治体において同様の給付を受けていないこと。
2 前項第1号の規定にかかわらず、他自治体において母子健康手帳の交付を受けたのち、智頭町に転入した妊婦については支給対象とする。ただし、出産後に智頭町に転入した場合は除く。
(給付金の算定等)
第4条 智頭町妊婦さんサポート給付金の支給額は、妊婦1人につき5万円とし、多胎妊娠の場合においては、5万円に胎児の数を乗じた金額で算定し、予算の範囲内で支給する。
2 智頭町妊婦さんサポート給付金の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、第3条第1項アに該当する者は、出産後であっても令和7年5月31日までの申請を認めるものとする。
3 災害その他智頭町妊婦さんサポート給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、前項に定める期日までに智頭町妊婦さんサポート給付金の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことも可能とする。
4 町は、智頭町妊婦さんサポート給付金の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出、又は提示させる等により、智頭町妊婦さんサポート給付金申請者の本人確認を行う。
5 第3条第1項第2号の要件は、智頭町妊婦さんサポート給付金申請者からの同意を得て町が住民基本台帳を確認するものとする。
(支給の決定及び支給)
第6条 町長は前条の智頭町妊婦さんサポート給付金申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、智頭町妊婦さんサポート給付金申請者に対し、当該給付金を支給する。
(周知)
第7条 町は、事業の実施に当たり、本事業対象者の要件、智頭町妊婦さんサポート給付金の申請方法等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行う。
2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、智頭町妊婦さんサポート給付金申請書兼請求書の不備による現金振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、当該申請書兼請求書の補正が行われないことその他本事業対象者の責めに帰すべき事由により智頭町妊婦さんサポート給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、智頭町妊婦さんサポート給付金の支給を受けた後に本事業対象者の要件に該当しなくなった者又は、偽り、その他不正の手段により智頭町子育てサポート給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った智頭町妊婦さんサポート給付金の返還を求めることができる。
(同様の給付等の履歴の把握及び請求)
第10条 第3条第1項第3号の要件について、智頭町妊婦さんサポート給付金申請者の転入等により確認が必要と認めるときは、智頭町妊婦さんサポート給付金と同様の給付等の支給状況について他自治体へ照会するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 智頭町妊婦さんサポート給付金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第12条 町は、本事業の実施状況を明確にするため、本事業対象者の氏名、住所、連絡先、智頭町妊婦さんサポート給付金の額等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

