○智頭町PTA活動費補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町PTA活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、ちづ保育園PTA団体、智頭小学校PTA団体及び智頭中学校PTA団体(以下「PTA団体」という。)の活動による青少年の健全育成を行うことを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、PTA団体に対し、本補助金を予算の範囲内で交付する。
2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、ちづ保育園、智頭小学校、智頭中学校それぞれにおいて在籍する子供のうち、町内に在住する子供の数1人当たり500円とする。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

