○智頭町乳児一般健康診査実施要綱
令和7年4月1日
要綱第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠時における疾病の早期発見及び早期治療を促進し、妊婦の健康管理の向上を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき乳児に対して実施される乳児の一般健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関する必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている乳児とする。
(実施機関)
第3条 健康診査は、鳥取県及び智頭町と社団法人鳥取県医師会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保健医療機関(以下「医療機関等」という。)の協力を得て行うものとする。
2 受診票の交付を受けた後、転出する乳児は、使用しなかった受診票を町長へ返還するものとする。
(実施内容)
第5条 健康診査の内容は、次の号に掲げるものとする。
(1) 問診及び診察
(2) 保健指導
(3) その他、医師が必要と認める検査
(事後指導)
第6条 医療機関等は、受診票に基づいて受診した乳児に対して、適切な指導を行うとともに健康診査の結果、事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。
2 町長は、医療機関等から前項に規定する連絡を受けた乳児に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導の徹底を図るものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 医療機関等は、受診票に基づいて健康診査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票を添えて請求するものとする。
2 鳥取県国民健康保険団体連合会は、医療機関等から請求があった場合、受診票を添えて智頭町に請求するものとする。
3 智頭町は、鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票及び住民基本台帳で確認し、その額を支払うものとする。
4 医療機関等が健康診査に要した費用として請求できる額は、別表に定める額とする。
(健康診査費の助成)
第8条 契約した医療機関等以外で受診票に基づいて健康診査を受診した場合、健康診査費の助成を受けることができる。
3 健康診査費の助成は、健康診査に要した費用とし、上限は別表のとおりとする。
4 町長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に振り込むものとする。
5 町長は、偽りその他不正な手段により、健康診査費の助成を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
健康診査の区分 | 委託料・助成の上限 |
1か月健康診査 | 6,000円 |
3~4か月健康診査 | 6,390円 |
9~10か月健康診査 | 6,390円 |







