○智頭町イベントレベルアップ補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町イベントレベルアップ補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、インバウンドを見据えた多くの来町者の満足度を高めるために、智頭町内で開催されるイベントのレベルアップを図り、もって智頭町の観光振興、関係人口増加を目的として交付する。
(補助対象経費)
第3条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、イベントの運営に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、交付額は予算の範囲内を限度とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第6条 事業者は、申請の内容を変更、又は中止、若しくは廃止しようとするときは、交付金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微なものについては、これを省略することができる。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(実績報告)
第8条 事業者は、交付対象事業が完了したときは、交付金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(額の確定及び交付)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは交付金の額を決定し、事業者の請求により交付金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、額の確定前であっても交付金を交付することができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、企画課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 補助対象経費
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
イベントの準備、運営にかかる経費 | 10/10 | 広告宣伝費、出店・出演謝金、会場設営費等 |
インバウンド対応に必要となる経費 | 10/10 | 多言語対応機材等準備費用、通訳謝金等 |


