○智頭町観光施設等設置支援事業費補助金交付要綱
令和7年6月20日
要綱第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町観光施設等設置支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、観光に役立つ施設及びこれに附帯する施設を設置しようとする団体等に対し、当該施設の設置に要する費用の一部を補助することにより、利便性の向上を図り、本町への観光客の増加を促進するとともに、地域観光の振興を目的として交付するものとする。
2 本補助金の額は、事業を実施するために必要な経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の合計額に10分の3を乗じた額以内とし、交付対象とする補助金の額は別表の第5欄に掲げる額を上限とする。
3 県及び国の補助事業の対象となる場合は、優先して県及び国の補助事業を活用するものとする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(事業実施期間)
第8条 この事業の実施期間は令和7年度限りとする。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に
定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条、第6条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助上限額 | 6 軽微な変更 |
観光に役立つ施設及びこれに附帯する施設の設置(トイレ、駐車場等) | 観光に役立つ施設及びこれに附帯する施設を設置しようとする団体等 | 総事業費が20,000千円以上の工事請負費及び附帯工事費 | 3/10以内 | 6,000千円 | 補助金額の減額 |
