○智頭町豚熱感染確認区域内野生イノシシジビエ利用支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月16日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町豚熱感染確認区域内野生イノシシジビエ利用支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食肉処理業の営業許可を取得し野生鳥獣肉を取り扱う町内事業者が、「豚熱まん延防止のための野生イノシシの捕獲強化の方針について(令和3年4月1日付2消安第6500号・2農振第3690号消費・安全局長農村振興局長通知)」に基づき設定された野生イノシシ陽性確認地点から半径10km圏内の区域(以下「豚熱感染確認区域」という。)において捕獲された野生イノシシをジビエとして利用するに当たり、「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き(令和3年4月1日付2消安第6357号・2農振第3720号消費・安全局長・農村振興局長通知)」及び「【鳥取県版】豚熱感染確認区域における野生イノシシジビエ利用マニュアル(令和6年10月8日付第202400161906号農林水産部長通知。以下「マニュアル」という。)」に基づき行う遺伝子検出検査、血液PCR検査により豚熱感染が確認された個体及び県が指定する要廃棄物(廃棄の用に供される資材を含む。以下「豚熱陽性個体等」という。)の廃棄を支援することにより、本町における野生イノシシのジビエ利用を促進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、当該補助事業に要する同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以上の補助金を、予算の範囲内で交付する。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)と併せて、事業を実施した年度の3月20日までに町長に対して行うものとする。

2 本補助金の交付申請書及び実績報告書は、様式第1号によるものとする。

3 規則第5条並びに第16条に掲げる書類は、様式第2号及び様式第3号によるものとし、同様式で定める書類を添付するものとする。

4 本補助金の交付を受けようとする者は、免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請及び実績報告をすることができる。

(交付決定及び交付決定額の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第17条の規定による交付額の確定と併せて、交付申請及び実績報告を受けた日から30日以内又は補助事業の属する3月31日までに行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知及び交付決定額通知は、様式第4号によるものとする。

3 事業実施主体は、交付申請及び実績報告の後に、仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町へ返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

豚熱陽性個体等の処分

解体処理業者※1

豚熱陽性個体等の処分に係る輸送費※2、焼却費※3、廃棄の用に供する密閉容器※4

当該年度の4月1日以降に係る事業に要した経費について対象とする。

2/3

※1 食品衛生法に基づく食肉処理業の営業許可を取得し、かつ、マニュアル2の3)に基づく承認を受けた事業者であること。

※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という)第14条第1項の規定に基づき、鳥取県知事又は鳥取市長の許可を受けた産業廃棄物収集・運搬業者が行うものに限る。

※3 廃掃法第14条第6項の規定に基づき、鳥取県知事又は鳥取市長の許可を受けた産業廃棄物処分業者が行うものに限る。

※4 事業実施年度に購入し、かつ、焼却処分に用いた容器のみを補助対象経費とする。

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智頭町豚熱感染確認区域内野生イノシシジビエ利用支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月16日 告示第177号

(令和7年7月16日施行)