○智頭町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町環境保全型農業直接支払交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、地球温暖化防止や生物多様性保全等の環境保全に効果の高い営農活動が地域にまとまりをもって取り組まれることにより、本町における農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換していくことを支援するために交付する。
(交付金対象事業者及び対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)並びに環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)第1及び第2の要件を満たす者であって、かつ、毎年度、国実施要領第3に定める農業生産活動の実施を推進する活動のうちいずれか1つ以上を実施するものとする。
2 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、国交付等要綱別紙第1の4に規定する農業生産活動等とする。
(対象農地等)
第4条 交付金の交付の算定の対象となる農地は、国交付等要綱別紙第1の3に規定する農地(以下「対象農地」という。)とする。
2 対象農地の面積は、国実施要領別記5の方法により把握するものとし、当該面積に1アール未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする交付対象事業者は、法に基づく認定申請を行い、町長の認定を受けなければならない。
3 町長は、必要に応じて、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(変更の承認)
第7条 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ智頭町環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 規則第16条の実績報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに提出するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
【農業生産活動及び交付単価】
農業生産活動等 | 10アール当たりの単価 |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 3,600円 |
5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 | 5,000円 |
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | 5,000円 |
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組(農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)が別に定める作物を除く。) | 4,000円 |
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組(農産局長が別に定める作物) | 2,000円 |
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物を除く。) | 14,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) |
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物) | 3,000円 |
地域特認取組 | 農産局長が別に定める単価 |
(注)
土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上を実施する場合



