○智頭町森林整備水準維持対策事業費補助金交付要綱
令和7年7月30日
要綱第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町森林整備水準維持対策事業費補助金(以下、「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、事業の完了後、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 前条の規定は、変更承認について準用する。
(実績報告書の省略)
第7条 事業実施主体は、規則第16条の規定による報告を省略できるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
1 事業名 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
智頭町森林整備水準維持対策事業 | 鳥取県造林事業で直接支援事業の交付を受けたものであって、町内に事務所を有する林業事業体 | 鳥取県造林事業で直接支援事業により町内で実施する森林整備に要する経費とし、次式により計算された額とし、小数点以下切捨てとする。 補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接比率)) ※面積はヘクタールとし、小数点以下2位未満切り捨てとする。 | 保安林:10% 普通林:5% | 補助金額の増額 |


