○智頭町農山漁村宿泊体験・交流地域づくり支援事業補助金交付要綱

令和7年11月1日

要綱第260号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町農山漁村宿泊体験・交流地域づくり支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、古民家、農家等における民泊を活用した特色ある宿泊体験を中心に地域資源や住民とのぬくもりある交流を活用し、観光客がまた訪れたくなる魅力ある滞在エリアの創造に取り組む宿泊事業者を支援することにより、智頭町の中山間地域の活性化及び地域内経済の循環を進めることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民泊等施設 住宅の一部又は遊休施設を活用して宿泊の用に供する施設であって、専ら観光客等のために宿泊を提供する施設のうち次のいずれかに該当する施設

 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する簡易宿所営業許可を受け営業している又は新規に許可を受け営業する見込みの施設

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条の届出のあった施設のうち家主居住型で農山漁村等地域における自然・伝統等の観光素材と組み合わせた体験を提供できる施設

 宿泊を伴う体験学習の提供について旅館業法の適用除外となることが関係官庁により認められた施設又は認められる見込みの施設

(2) 滞在エリア 智頭町の中山間地域において、中学校区を基礎とした地区であって、複数の民泊等施設が存在し、地域の幅広い観光資源を活用して、観光客が滞在、周遊できる魅力ある観光地域づくりに関係者が連携して一体的に取り組むことができる地区又はこれに近接する地区

(3) 宿泊事業者 智頭町の中山間地域において、特色ある宿泊事業に地域ぐるみで取り組み、民泊等施設を新規に運営する者又は既に運営している者で利用拡大を目指す者

(補助金の交付)

第4条 本補助金において補助対象とする項目と同一の経費について、国、県、市等から補助金等を受けている又は受ける予定になっているものについては、本補助金は交付しないものとする。

2 本補助金は次に掲げる全ての条件を満たす場合に交付するものとする。

(1) 民泊等施設の運営は原則として有償で行われ、かつ継続性のある事業であること。

(2) 事業完了後、最低5年以上民泊等施設の運営を行うこと。

(3) 事業完了後5年間は、各年度の事業の状況について町長に求められた場合、事業状況報告書を提出しなければならないこと。

(4) 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること又は得る予定であること及び施設整備、運営等に関して関係法令を所管する官庁等と協議し、必要な手続き・基準等を満たすこと又は満たす予定であること。

(5) 本補助金の交付の決定を受けた年度(以下「交付決定年度」という。)内に完了する事業であること。

(6) 新たに民泊等施設の運営を開始する予定として交付決定を受けた場合、交付決定年度内に宿泊者への施設提供を開始する事業であること。交付決定年度内に事業実施に必要な許認可等を得ることができない場合、本補助金は交付しないものとする。

(7) 遊休施設を民泊等施設とする場合、建設当初又は改修時に助成金等の交付を受けている場合は、財産処分等規定された手続きが終了又は終了見込みであること。

(8) 宗教活動、政治活動でないこと。

(9) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。

3 鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(補助対象事業)

第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)別表の第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第6条 本補助金の交付の対象となる者は、別表の第3欄に掲げる者とする。ただし、次に掲げる町税等を滞納している場合は交付の対象としない。

(1) 町税

(2) 国民健康保険料

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料

(5) 保育所保育料

(6) 下水道使用料

(7) 下水道受益者負担金

(補助対象経費)

第7条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第2欄に掲げる経費とする。

(本補助金の算定)

第8条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、別表の第5欄に掲げる額を上限とする。

(交付申請の時期等)

第9条 本補助金の交付申請は、原則として、補助対象事業を開始する日の20日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第10条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に7日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第8条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(補助事業等の変更)

第11条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 本補助金の増額及び3割を超える減額

(2) 事業内容の変更

(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第12条 規則第16条の規定による報告は、補助対象事業の完了、中止若しくは廃止の日から10日を経過する日又は交付決定年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、本補助金の全額が概算払により交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月10日までに行うものとする。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の処分制限)

第13条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(当該年数が5年に満たない財産にあっては5年とし、同令に定めのない財産にあっては町長が別に定める期間とする。)とする。

2 町長が定める財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の器械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第14条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分により、自ら収入のあったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第15条 対象事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳その他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第7条、第8条関係)

1

補助事業

2

補助対象経費

3

事業実施主体

4

補助率

5

限度額

農山漁村宿泊体験・交流施設整備事業

① 旅の目的となる宿泊施設等の整備に要する経費

日本ならではの伝統的な農山漁村生活体験や地域の人々との交流を楽しむ滞在を提供する等、その宿を訪れることが旅の目的となる民泊等施設の整備に要する経費

(施設の内装や外装の改修(新築は含まない)、資材等の購入費、宿泊者が利用する風呂・洗面所・トイレ等の改修、建物に付随する消防等設備の新設・改修等、施設整備と一体として実施する備品のリース又は20万円未満の備品購入に要する経費(宿泊者専用の設備・器具に限る))

② 農山漁村等地域における自然・伝統等の体験を提供する民泊受入れのための宿泊施設等の整備に要する経費

(宿泊者が利用する浴室、台所、トイレ、洗面室等の改修、宿泊者用寝室の畳の張替及び施設のバリアフリー化等に要する経費(1申請当たりの対象経費が10万円未満の事業は対象外))

第2条の交付目的が達成される内容の事業を行うものと町長が認める宿泊事業者又は智頭町民泊協議会会員

2分の1

① 1,000千円

(ただし、民泊協議会の会員は2,000千円)

② 300千円

(注)

※第2条の交付目的を達するため、滞在エリア内で複数の民泊等施設を整備する必要がある場合、1件の補助事業とすることができる。

※専ら施設所有者及び従事者の居住・宿泊等に要する部分に係る経費は対象としない。

※過大な食糧費、報償費や事業実施主体に係る運営費等の経常的経費、施設の維持管理費は対象としない。

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智頭町農山漁村宿泊体験・交流地域づくり支援事業補助金交付要綱

令和7年11月1日 要綱第260号

(令和7年11月1日施行)