○智頭町令和の米増産緊急支援事業費補助金交付要綱

令和7年9月19日

要綱第299号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町令和の米増産緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、国内における米不足及び米価上昇の影響から主食用米の生産意欲が高まっている一方、農業機械等の価格高騰等の影響から、規模拡大による米増産に踏み切れない農業経営体も多く見受けられることから、主食用米の生産拡大を志向する多様な農業経営体に対し必要な機械導入を緊急的に支援することにより、米の生産力増強及び将来を担う基幹的な担い手の育成を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 本補助金は、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、当該補助事業に要する同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に掲げる上限額のいずれか低い額に同表の第5欄に定める率を乗じて得た額以上の補助金を、予算の範囲内で交付する。

2 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

3 補助対象経費が工事請負費及び委託料の場合は、県内事業者が施工及び実施したものに限り補助対象とする。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第3条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、当該変更後の額。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の減額のみとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了の日から20日を経過する日又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、補助事業の中止又は廃止の場合は、その日から10日を経過する日までに行うこととする。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第2号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(事業実施状況報告)

第8条 補助事業者は、事業実施状況を様式第3号により、令和8年7月末日までに報告するものとする。

(財産の管理)

第9条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、交付目的にしたがって、適切に管理しなければならない。

2 補助事業者等は、取得財産等を、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときは、この限りではない。

(財産処分の承認)

第10条 補助事業者は、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 第9条第2項ただし書きの規定は、前項の規定による取得財産等の処分について準用する。

(収益納付)

第11条 補助事業者は、取得財産等を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から7日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなくてはならない。

(財産に関する書類の保管)

第12条 補助事業者は、取得財産等について処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第4号)その他関係書類を整備し、保管しなければならない。

2 前項の規定に基づき作成し、整備し、及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電磁的記録による作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(雑則)

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月19日から施行する。

別表(第3条関係)

1

対象事業

2

事業実施主体

(補助事業者)

3

補助対象経費

4

補助対象経費上限額

5

補助率

令和の米増産緊急支援事業

町内に営農拠点を有する個人、法人及び集落営農組織等であり、かつ次に掲げる要件をすべて満たす者

(1) 令和6年度を基準とし、主食用米作付面積を令和8年度までに20%以上拡大する計画であること。なお、共同体及び集落営農組織については、構成する農業者の主食用米作付面積の合計値で算出すること。

(2) 主な農業機械の導入にあっては、作業面積等が農業機械導入計画書に定めた利用規模の下限を満たすよう努め、その他の機械の導入にあっては、作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となるような機械導入を排除した利用計画であること。

(3) 当該事業について、鳥取県令和の米増産緊急支援事業費補助金(県間接補助事業)において予算配分がなされていること。

主食用米作付面積の拡大に必要な農業機械及び設備の導入に要する経費

ただし、次に掲げるものを除く

(1) 軽トラック等の汎用性がある車両

(2) 車庫等の導入機械の保管等を目的とする施設

(3) 農業用機械及び設備の導入にあっては、導入に要した経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円未満のもの

個人

15,000千円

法人、集落営農組織等

21,000千円

1/2

画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

智頭町令和の米増産緊急支援事業費補助金交付要綱

令和7年9月19日 要綱第299号

(令和7年9月19日施行)