○智頭町議会情報通信機器使用規程

令和8年1月5日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、智頭町議会(以下「町議会」という。)において、情報通信機器及び会議システムの使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 【情報通信機器】パソコン(ノート型パソコン及びモバイル型パソコンを含む。)、タブレット端末及びスマートフォンをいう。

(2) 【貸与端末】町が貸与する情報通信機器をいう。

(3) 【会議システム】主に会議資料等のデータ閲覧や、町議会議員(以下「議員」という。)、町議会事務局職員(以下「事務局職員」という。)及び町職員(以下「職員」という。)間で資料のやりとりを行う際使用するシステムのことをいう。

(4) 【アカウント】ネットワークや情報通信機器などでサービスを利用するために必要な権利のことをいう。

(5) 【アプリケーション】情報通信機器の利用者が情報通信機器上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアのことをいう。

(使用の範囲)

第3条 情報通信機器及び会議システムを使用できる会議は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本会議

(2) 常任委員会

(3) 議会運営委員会

(4) 特別委員会

(5) 全員協議会

(6) 議会報告会

(7) その他議長が定める会議等

2 情報通信機器及び会議システムは、次に掲げる通知及び資料の送付並びに連絡に使用することができる。

(1) 前項各号に掲げる会議(以下「会議等」という。)の開催通知及び関係資料

(2) 各種連絡文書等

(3) 議会活動に必要な通知

(4) 議会、委員会から執行部に対して発出する各種資料

(5) その他議長が必要と認めた文書

(情報通信機器の使用者)

第4条 会議等において情報通信機器を使用することができる者は、議員、職員、事務局職員及び議長が許可した者とする。

(会議システムの利用者)

第5条 会議システムは、アカウントを持つ議員、職員、事務局職員及び議長が許可した者でなければ利用してはならない。

2 会議システムを利用するときは、利用者は、各自のパスワードを入力するものとし、パスワードの管理は、適正に行わなければならない。

(情報通信機器の取扱)

第6条 情報通信機器を使用する際は、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。

2 情報通信機器の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。

(禁止事項)

第7条 情報通信機器の使用に当たって、次に掲げる事項については、これを禁止するものとする。ただし、町長及び議長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 個人情報、その他町議会及び町において公開されていない情報を開示すること。

(2) 会議等を録音、録画し、会議等の情報を会議室外に発信すること。

(3) 会議中に議会活動に関係のない閲覧及び検索を行うこと。

(4) 会議中にSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の投稿を行うこと。

2 前項に違反したときは、議長又は会議等の長から注意を与える。なお、再度の注意によっても違反が改められない場合は、会議等での情報通信機器の使用を禁止させることができる。

(遵守事項)

第8条 情報通信機器の使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の送受信は、使用者の責任において行うものとする。

(2) 使用者は、電子データの正確性を保持し、電子データの紛失、毀損等の防止に努めるものとする。

(3) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、町長及び議長に報告し、必要な措置を講ずるものとする。

(セキュリティ対策)

第9条 外部記憶媒体等を貸与端末に接続して使用する際は、必ず事前にウイルスチェックを行うものとする。

2 外部からデータ等をダウンロードする場合やメールの添付ファイルを開く際は、必ずウイルスチェックを行うものとする。

(貸与端末)

第10条 町長は議会活動に使用するため、議員に情報通信機器を貸与できるものとする。

2 貸与端末を使用する議員は、町長に借用書(別記様式)を提出しなければならない。

3 議員は、貸与端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 議員は、貸与端末の使用権限がなくなったときは速やかに返却しなければならない。

5 議員は、貸与端末を紛失し、又は破損した場合は、速やかに届け出るものとする。

6 議員は、貸与端末を紛失又は破損した場合は、一部又は全額を弁償する。

7 貸与端末へのアプリケーションのインストールは、会議その他の議会活動に必要なものに限定し、町長及び議長の了承の上、事務局職員が行うものとする。

8 貸与端末の使用に当たって、次に掲げる事項については、これを禁止するものとする。ただし、町長及び議長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 情報通信機器の改造、交換及び拡張機器の追加、動作環境を変更すること。

(2) グループウェア、会議用システム及びOSの削除及び改版(バージョンアップ)

(その他)

第11条 情報通信機器及び会議システムの使用等に諸問題が生じた場合は、議会運営委員会で協議するものとする。

(委任)

第12条 この仕様規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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智頭町議会情報通信機器使用規程

令和8年1月5日 規程第1号

(令和8年1月5日施行)