○智頭町行政財産使用料条例
昭和39年9月30日
条例第37号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料の徴収については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 行政財産の使用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第3条 町長は、前条の規定にかかわらず特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(既納の使用料)
第4条 既に徴収した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消したとき、又は使用前に取り消しの申出があったときは、この限りでない。
(過料)
第5条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
2 智頭町公共営造物使用料条例(昭和22年智頭町条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和51年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和51年11月8日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第35号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 土地
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
電気事業及び電気通信事業のため使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 | |
その他の場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 基準額 |
2 建物
区分 | 単位 | 使用料 | ||
会議室 | 役場庁舎 | 使用面積1平方メートルにつき1時間 | 10円 | |
役場庁舎以外の会議室 | 非木造 | 7円 | ||
木造 | 3円 | |||
その他 | 役場庁舎 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 1,550円 | |
役場庁舎以外の建物 | 非木造 | 1,010円 | ||
木造 | 290円 | |||
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 「基準額」とは、使用する土地の1平方メートル当たりの価格(相続税課税標準価格等を勘案して町長が別に定める額をいう。)に100分の4を乗じて得た額をいう。
3 土地の使用料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、この表の定めにより計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
4 土地使用期間が1年未満であるときは、日割りをもって計算するものとする。(電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合を除く。)
5 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
6 建物の使用料の額が月額で定められているものに係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定めるところによるものとする。
7 暖房又は冷房をしたときは、この表に定める使用料の額に当該額の50パーセントに相当する額を加算するものとする。
8 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とするものとする。