○智頭町立小・中学校の区域外就学に関する規則

令和7年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、町外に住所を有する児童生徒の保護者が本町の設置する小学校又は中学校へ就学させようとする場合、又は町内に住所を有する児童生徒の保護者が他市町村の設置する小学校又は中学校へ就学(以下「区域外就学」という。)させようとする場合の許可の基準等について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 本町の設置する小学校又は中学校へ区域外就学させようとする保護者は、区域外就学願(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、保護者は、児童生徒の通学の安全について責任を持つことを誓約しなければならない。

2 他市町村の設置する小学校又は中学校へ区域外就学させようとする保護者は、就学させようとする学校のある教育委員会の規定により、当該市町村教育委員会に就学願を提出するものとする。

(基準)

第3条 教育委員会が区域外就学を許可する基準は、別表第1に掲げるとおりとする。なお、町が支出している経費のうち別表第2の費用は個人負担とする。

(審査及許可)

第4条 教育委員会は、区域外就学の申請があったときは、当該申請内容を審査し、区域外就学を許可することができる。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、当該児童及び生徒の住所地の市町村教育委員会(以下「住所地の教育委員会」という。)に保護者から提出された区域外就学願の写しを添えて区域外就学協議書(様式第2号)により協議するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定に基づく住所地の教育委員会との協議により許可する場合は、区域外就学許可通知書(様式第3号)により保護者に通知し、許可しない場合は区域外就学不許可通知書(様式第3号の2)により保護者に通知するものとする。併せて当該校の校長に、許可する場合は区域外就学通知書(様式第4号)により通知し、許可しない場合は区域外就学不許可通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 区域外就学の承諾を受けた保護者は、許可通知書の内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容を教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の指示に従うものとする。

(取消し)

第6条 教育委員会は、許可通知書の内容が事実に相違すると認められる場合には、区域外就学の許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、区域外就学に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 区域外就学を許可する基準

許可基準

事由

期間

養育、留守家庭

勤務等により、児童生徒の帰宅時に保護者等が不在であり、児童生徒を祖父母宅などへ帰宅させるため、預かり先の住所地の学校に就学を希望する場合

事由解消まで

1年更新

進路指導に関するもの

最終学年になってからの転出入で、通学に無理のない場合

事由解消まで

学期末に関するもの

学年途中での転出で、学校行事や試験などのため学期・学年末まで継続して就学することが望ましく、無理なく通学できる場合

事由解消まで

教育上等の配慮

不登校、健康上等の理由による場合

事由解消まで

その他の事情

上記のほか教育委員会が特に区域外就学が適当と認めた場合

事由解消まで

1年更新

別表第2(第3条関係) 区域外就学を行う場合の個人負担

個人負担となる経費

入学記念品

卒業記念品

知能検査

学校風土の把握ツール

学力検査

体力テスト

卒業証書印刷代

学校水泳指導委託料

学習アプリ

修学旅行費補助金

宿泊研修費補助金

PTA活動費

損害保険料

給食費

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智頭町立小・中学校の区域外就学に関する規則

令和7年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)