○智頭町農業収入保険負担軽減緊急支援事業費補助金交付要綱

令和8年1月19日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町農業収入保険負担軽減緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、物価高騰に伴う収入減少等への対策として農業収入保険の継続加入を推進し、経営の安定をもって地域農業の維持・発展を図ることを目的とするものである。

(補助金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に6分の1を乗じて得た額以下とする。

(交付申請)

第4条 本補助金の交付申請は、令和8年2月28日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定を受けたときは、規則の規定に従わなければならない。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 補助金の増額を伴うもの

2 規則第5条第1項の規定は変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第7条 規則第16条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業の完了又は中止若しくは廃止の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

(2) 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了する場合にあっては、令和8年3月25日までの日

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(補助規程の遵守)

第8条 本補助金の収受及び使用、補助事業の執行等に当たっては規則の規定に従わなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業のみ適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

1 継続加入の促進事業

令和7年に農業収入保険の継続加入の申込をした農業者及び法人に対し、物価高騰対策として掛金の一部を助成し、継続加入を促進する事業

鳥取県農業共済組合

令和7年1月から同年12月までに農業収入保険の継続加入の申込を行う農業者及び法人(継続加入者)の保険料(掛捨て部分に限る。)の一部※

※加入者の令和7年1月(法人の場合は1月以降)に保険期間が始まる契約の保険料(掛捨て部分に限る。以下「R7保険料」という。)から、R7保険料の算定式における危険段階区分別保険料率を令和6年時点の値に置き換えて算定した場合の保険料を差し引いた額

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智頭町農業収入保険負担軽減緊急支援事業費補助金交付要綱

令和8年1月19日 要綱第15号

(令和8年1月19日施行)