○智頭町二地域居住交通費支援事業費補助金交付要綱
令和7年10月1日
要綱第307号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、智頭町二地域居住交通費支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、智頭町における二地域居住を促進するため、今後二地域居住を行う見込みがある者が町内へ来訪する際の特定の公共交通機関利用に係る交通費の一部を補助することにより、二地域居住者の経済的負担を軽減し、もって智頭町の活性化に資することを目的とする。
(補助対象経費等)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、別表の第2欄に定める経費で、国又は県の事業計画の承認を受けた事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表の第3欄に定める額とし、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第16条の実績報告は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 智頭町二地域居住交通費支援事業費補助金実績報告書(様式第1号)
(2) 二地域居住交通費支援事業費補助金事業収支決算書(様式第2号)
(3) 事業実施報告書等、補助事業の成果が確認できる書類
2 前項の実績報告は、事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日以内、又は本補助金の交付の決定を受けた年度の終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第3条から第4条、第7条関係)
1 補助対象者 | 2 補助対象経費 | 3 補助金の額・限度額 |
智頭町と事業者が協定や委託契約等を締結し、二地域居住に係る経費の補助を実施する事業者。 | 補助対象者が実施する補助事業のうち、今後二地域居住を行う見込みのある者が二地域居住体験及び視察を行うために来町する交通費。 | 協定書又は委託契約書等に記載された金額。ただし、今後二地域居住を行う見込みのある者1人当たり120千円を上限とする。 |




