○智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則

平成24年7月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例(平成24年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区画及びその位置)

第2条 条例第2条第2項に規定する貸付け及び譲渡する土地の区画及びその位置は、別表に定めるところによる。

(申込書)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込書の提出は、智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅建築計画書

(2) 誓約書

(3) 住民票の謄本

(4) その他町長が必要と認めるもの

(譲渡等候補者の決定通知)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により譲渡等候補者を選定したときは、智頭町定住宅地の譲渡等候補者決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(住宅の要件)

第5条 条例第7条第1項第1号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木造住宅であること。

(2) 仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅でないこと

(無償譲渡の申請)

第6条 条例第9条に規定する申請は、智頭町定住宅地の無償譲渡申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づき交付を受けた検査済証の写し

(3) 家屋の登記簿謄本

(転居の範囲)

第7条 条例第10条第1号における転居は、病気療養等により長期入院を必要とするなど、やむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 主たる住居を、譲渡を受けた土地に建築した住宅(以下「住宅」という。)から他の住宅に移すこと。

(2) 住宅に居住する期間について年間に概ね9月以下が常態化しているとき。

(違約金の額)

第8条 条例第11条第1項に規定する違約金の額は、無償譲渡した土地1平方メートルにつき3,000円とする。

(不測の事態の範囲)

第9条 条例第11条第2項における不測の事態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死別等により単身での生活が困難な場合。

(2) 介護等が必要となり住宅での生活が困難な場合

(3) 住宅が被災し、居住できない場合。

(4) その他前3号に類似する事由がある場合。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)


位置

地目

面積(m2)

定住宅地

智頭町大字智頭1892番地2

田

204.00

智頭町大字智頭653番地9、654番地2

宅地

601.44

智頭町大字南方1128番地26

宅地

261.51

智頭町大字郷原238番地18

宅地

257.75

智頭町大字智頭2094番地5

宅地

233.69

智頭町大字智頭2094番地9

雑種地

382.00

様式第1号 略

様式第2号及び様式第3号 削除

様式第4号及び様式第5号 略

智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則

平成24年7月4日 規則第7号

(平成24年7月4日施行)