○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第17条第1項の別に定める職員は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第17条第3項第1号の規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る別表右欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2種 7,000円

2 給与条例第17条第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る別表右欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 4,000円

(2) 2種 3,000円

3 給与条例第17条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管するものとする。

(支給の方法)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年智頭町規則第5号)第13条第3項及び第15条の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

附則(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月25日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年7月30日規則第8号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

附則(平成16年9月30日規則第11号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織

職

区分

町長の事務部局

課長

1種

会計管理者

1種

参事

1種

議会

事務局長

1種

教育委員会

課長

1種

参事

1種

保育園長

2種

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月28日 規則第25号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成3年12月28日 規則第25号
◇ 平成7年3月31日 規則第7号
◇ 平成8年4月17日 規則第10号
◇ 平成9年3月31日 規則第9号
◇ 平成10年3月25日 規則第1号
◇ 平成15年3月25日 規則第7号
◇ 平成16年7月30日 規則第8号
◇ 平成16年9月30日 規則第11号
◇ 平成17年3月31日 規則第5号
◇ 平成21年4月1日 規則第7号
◇ 平成27年3月19日 規則第10号
◇ 令和3年1月4日 規則第1号