○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)第23条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 税務職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当

(4) 除雪作業従事職員の特殊勤務手当

(5) 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当

(6) 税外収入等徴収業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 犬捕獲作業従事職員の特殊勤務手当

(8) 犬、猫等死がい処理作業従事職員の特殊勤務手当

(9) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当

(税務職員の特殊勤務手当)

第3条 税務職員の特殊勤務手当は、町税事務に従事する職員が出張し、町税の滞納処分事務又はその補助事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、町税の徴収事務に従事した日1日につき500円とする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は病原菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業及び病原菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業

(2) 感染症発生の原因となるそ族昆虫又は細菌を除去する目的をもって、薬剤の散布及びその他の防疫作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円の範囲内で規則に定める額とする。

(死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業の区分により支給する。

(1) 職員が行旅死亡人の死体を取り扱う作業に従事したとき

1件につき

直接手を下した場合 3,000円

その他 2,000円

(2) 智頭心和苑に勤務する職員が当該施設の入所者の死体を取り扱う作業に従事したとき 1件2,000円

(除雪作業従事職員の特殊勤務手当)

第6条 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当は、除雪車による町道の除雪作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した1時間につき300円とする。

(用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当)

第7条 用地の取得等折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が用地の取得又は建物の移転若しくは除却等のための折衝業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(税外収入等徴収業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 税外収入等徴収業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が税外収入等の債務者等を訪問して行う徴収業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(犬捕獲作業従事職員の特殊勤務手当)

第9条 犬捕獲作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が犬捕獲作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した1件につき300円とする。

(犬、猫等死がい処理作業従事職員の特殊勤務手当)

第10条 犬、猫等死がい処理作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が犬、猫等の死がい処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した1件につき300円とする。

(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)

第11条 災害応急作業等手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に規定する都道府県災害対策又は同法第23条の2第1項に規定する市町村災害対策本部が設置された地方公共団体の区域において、次に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。

(1) 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

(2) 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う巡回監視

(3) 避難所の運営等の業務、罹災証明書の交付に係る被害状況の調査等

2 災害応急作業等手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(同一の日において前項各号に掲げる2以上の作業に従事したときは、次の各号に定める額のうち最も高い額の手当を支給)とする。

(1) 前項第1号に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき1,080円とする。

(2) 前項第2号及び第3号に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、710円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の作業が日没時から日出時までの間において行われた場合の災害応急作業等手当の額は、前項に定める額に、その額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和60年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

附則(昭和61年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

附則(昭和63年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月27日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月29日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月31日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額及びこの条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、平成10年3月31日において受けていた職務の級及び号給の給料月額(以下「基準日の給料月額」という。)及びその基準日の給料月額を算出の基礎としてこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第9条第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しないときの職員の手当の額は、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、同項の規定による額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

附則(平成14年3月27日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月18日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月26日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和55年3月26日 条例第9号
◇ 昭和60年9月21日 条例第17号
◇ 昭和61年3月26日 条例第7号
◇ 昭和62年3月12日 条例第1号
◇ 昭和63年3月25日 条例第7号
◇ 平成元年3月30日 条例第7号
◇ 平成2年3月27日 条例第4号
◇ 平成3年3月27日 条例第6号
◇ 平成5年3月29日 条例第2号
◇ 平成6年6月24日 条例第22号
◇ 平成11年3月31日 条例第13号
◇ 平成12年3月31日 条例第13号
◇ 平成14年3月27日 条例第9号
◇ 平成26年3月24日 条例第4号
◇ 令和2年3月18日 条例第4号
◇ 令和3年3月22日 条例第3号
◇ 令和8年3月18日 条例第5号