○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の「技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第1項第2号に規定する職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他別に定めるこれに準ずる者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第4条の4第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(町長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

(通勤手当)

第4条の3 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第4条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に勤務することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 強度が著しく高い勤務

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第7条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第6条、第7条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

第10条 削除

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。

第13条 削除

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の給与の額との権衡並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)又は介護時間(職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(賃金等で雇用する職員の給与)

第18条 賃金等で雇用する職員については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第4条、第4条の2及び第4条の4の規定は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第19条の規定にかかわらず、育児休業法附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

附則(昭和38年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和40年3月3日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例中、第7条の改正規定は昭和39年9月1日から適用する。

附則(昭和41年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の規定は昭和41年3月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、「昭和41年6月1日における適用については同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

附則(昭和43年3月6日条例第3号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条、第15条及び第19条を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第3項から第6項まで、第11項、第13項及び第14項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定並びに附則第7項から第9項まで及び第12項の規定並びに附則第15項の規定による改正後の職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

附則(昭和44年3月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第16条及び第17条の規定は、同年12月14日から適用する。

附則(昭和46年3月18日条例第4号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第16条第1項の規定を除く。)第3条の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和48年4月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年5月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和54年9月29日条例第27号)

この条例は、昭和54年10月1日より施行する。

附則(昭和55年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

附則(昭和58年12月28日条例第25号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年1月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(平成元年12月22日条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第4条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月28日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年3月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月26日条例第29号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成9年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月17日条例第26号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項、第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年12月20日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月26日条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年9月17日条例第27号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成19年12月19日条例第21号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月14日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

附則(令和7年4月1日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は令和7年4月1日から施行する。

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年3月22日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和36年3月22日 条例第12号
◇ 昭和38年3月25日 条例第5号
◇ 昭和40年3月3日 条例第2号
◇ 昭和41年3月28日 条例第9号
◇ 昭和43年3月6日 条例第3号
◇ 昭和44年3月1日 条例第2号
◇ 昭和46年3月18日 条例第4号
◇ 昭和48年4月21日 条例第20号
◇ 昭和48年12月25日 条例第41号
◇ 昭和49年5月4日 条例第17号
◇ 昭和49年12月27日 条例第34号
◇ 昭和54年9月29日 条例第27号
◇ 昭和55年12月27日 条例第28号
◇ 昭和58年12月28日 条例第25号
◇ 昭和61年1月14日 条例第3号
◇ 平成元年12月22日 条例第33号
◇ 平成4年3月28日 条例第4号
◇ 平成6年6月24日 条例第21号
◇ 平成7年3月27日 条例第4号
◇ 平成7年12月26日 条例第29号
◇ 平成9年12月25日 条例第22号
◇ 平成11年12月17日 条例第26号
◇ 平成13年3月29日 条例第5号
◇ 平成13年12月25日 条例第29号
◇ 平成14年12月20日 条例第41号
◇ 平成15年11月26日 条例第33号
◇ 平成16年9月17日 条例第27号
◇ 平成19年12月19日 条例第21号
◇ 平成29年3月23日 条例第8号
◇ 令和元年12月13日 条例第31号
◇ 令和4年12月14日 条例第17号
◇ 令和7年4月1日 条例第2号