○智頭町会計年度任用職員の給与決定及び支給等に関する規則

令和元年12月10日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年智頭町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、1級又は2級とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の区分が定められていないときは、給料表における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第6条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、別に定める場合を除き、智頭町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年智頭町規則第7号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月(職務にその経験が直接役立つと認められる期間を除く))で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の1週間当たりの勤務時間が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。)第2条第1項に規定する勤務時間である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第5条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、常勤の職員の例による。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第6条の規定により準用する給与条例第9条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項本文に規定する別に定める割合、同項及び第4項に規定する別に定める時間並びに別に定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第12条第1項第2項第3項本文及び第4項の規定を準用する場合において、「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項または第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間」を「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」、「勤務時間条例第3条第1項または第4条及び第5条の規定に基づく週休日」を「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替える。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する別に定める日及び同条第2項に規定する別に定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合において、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」を「毎日曜日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」を「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替える。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年智頭町規則第1号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条の規定により準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤勉手当)

第18条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第15条第1項及び第2項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第23条の規定により準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第2項で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第25条第1項第1号及び第2項第1号に規定する町長が規則で定める時間は7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、智頭町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和1年智頭町規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(雑則)

第27条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めの無い事項については常勤の職員の例による。

(委任)

第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年度から令和4年度までの期末手当)

2 令和2年度から令和4年度までの期末手当について、第13条及び第23条の規定に基づき給与条例第18条第2項の規定を準用する場合は、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。

3 令和3年6月、令和3年12月、令和4年6月及び令和4年12月に支給する期末手当について、第13条及び第23条の規定に基づき給与条例第18条第2項の規定を準用する場合は、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。

(令和2年11月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に見出し及び2項を加える改正規定中改正後の附則第4項に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月27日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

保育士(担任)

短大2卒

1―15

1―33

保育士

短大2卒

1―11

1―29

看護師

専門学校3卒

1―15

1―33

司書

短大2卒

1―9

1―27

児童厚生員


1―5

1―22

専門事務


1―9

1―22

事務補助


1―1

1―15

特別支援教育支援員


1―1

1―15

公民館職員


1―1

1―15

専門員


1―21

2―125

地域おこし協力隊


1―1

1―15

集落支援員


1―1

1―15

生活相談員


1―32

1―34

人権教育推進員


1―32

1―34

集会所・隣保館・児童館長


1―25

1―25

公民館長


1―25

1―25

放課後指導員


1―5

1―15

学校講師


1―25

1―25

部活動指導員


1―73

1―73

智頭町会計年度任用職員の給与決定及び支給等に関する規則

令和元年12月10日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月10日 規則第16号
令和2年11月30日 規則第17号
令和5年3月8日 規則第15号
令和6年2月1日 規則第2号
令和8年2月27日 規則第7号