○智頭町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成14年4月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって性的差別のない健全な職場環境及び学習環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職場」とは、職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

2 この要綱において「性的な言動」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、その他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること等の行為をいう。

3 この要綱において「セクシュアル・ハラスメント」(以下「セクハラ」という。)とは、職場における職員又は児童生徒(以下「職員等」という。)の意に反する性的な言動に対する職員等の対応によって、その職員等が勤務条件又は教育方法等につき不利益な取り扱いを受けること、又は職場における職員等の意に反する性的な言動により、職員等の職場環境又は学習環境が不快なものとなったため、その能力の発揮又は学習意欲等に重大な悪影響が生じる等、職員等が就労上又は就学上看過できない程度の支障が生ずることをいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、健全な職場環境又は学習環境を確保するため、セクハラの未然防止及び排除に努めるものとする。

2 セクハラの問題が生じた場合には、教育委員会は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、再発防止方策を講じるものとする。

3 セクハラに対する相談の申し出、当該相談に係る調査への協力、その他セクハラに対する職員等の対応に起因して、当該職員等が就労上若しくは就学上の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(学校長等の責務)

第4条 職員を監督する地位にある者は、セクハラが単なる当事者の問題として看過することなく、職場全体の問題及び人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立って、その防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして、職務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 特に教育現場においては、性的な言動による児童生徒への影響が重大であること、セクハラに対し児童生徒は明確な意思表示ができない場合があることから、絶えず他の職員や保護者等と連携を密にし、セクハラの防止につとめること。

(3) 所属職員等の言動に留意し、セクハラ又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(4) 職場においてわいせつな図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。住民向けの掲示物又は配布物についても同様とする。

(5) 所属の職員等から相談があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、相談窓口と必要な連絡調整を行うこと。

2 各学校長は、所属職員等の相談に対応するとともに、常にセクハラの防止に対する職員の意識向上に努めなければならない。

3 職員等は、この要綱及び別の定めに従い、セクハラをしないように注意しなければならない。

4 職員等は、現にセクハラが発生していると認めるときは、学校長又は相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(相談窓口の設置)

第5条 セクハラに関する相談に対応するため、相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、別表第1に掲げる職員をもって構成する。

3 窓口の職員は、相互に連携、協力して対応するものとする。

4 窓口においては、セクハラによる直接の被害者だけでなく、他の職員又は保護者等から相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

(相談の処理)

第6条 前条の規定により窓口に相談があった場合は、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する防止委員会にその処理を依頼すること。

(防止委員会の設置)

第7条 セクハラに関する相談又は苦情に対し、適切かつ効果的に対応するための防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、セクハラに関する相談のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な助言を行うものとする。

3 委員会は別表第2に掲げる職員をもって構成する。

4 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(プライバシーの保護等)

第8条 セクハラに関する相談の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に被害者及び相談を申し出た職員等が不利益な取り扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、セクハラの事実が確認された場合、教育委員会及び学校長は、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

2 前項の事実確認の結果、懲戒処分が適当と判断された場合において、当該加害者が県費負担教職員である場合、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第38条の規定に基づき、鳥取県教育委員会にその内容等を内申するものとする。

(適用範囲)

第10条 この要綱の規定は、女性の職員等に対するセクハラのみならず、男性の職員等に対するセクハラについても適用する。ただし、智頭町セクシュアル・ハラスメント防止要綱の適用を受ける者は除くものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

相談窓口

相談員

教育委員会事務局

職員2名

智頭小学校

教頭

山形小学校

教頭

那岐小学校

教頭

土師小学校

教頭

富沢小学校

教頭

山郷小学校

教頭

智頭中学校

教頭

別表第2(第7条関係)

防止委員会

委員

教育委員会

教育長

智頭小学校

校長・教職員等の代表者各1名

山形小学校

〃 〃

那岐小学校

〃 〃

土師小学校

〃 〃

富沢小学校

〃 〃

山郷小学校

〃 〃

智頭中学校

〃 〃

様式 略

智頭町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成14年4月1日 教育委員会告示第3号

(平成14年4月1日施行)