○智頭町特別医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町特別医療費助成条例(昭和48年智頭町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第4条第3項の規則で定める者)

第1条の2 条例第4条第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第7項第3号に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第1項に規定する認定、同令第26条の6の4第1項に規定する認定又は同令第27条の14の5第1項に規定する認定を受けた者

(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第7項第3号に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者

(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第1項に規定する認定を受けた者

(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第1項に規定する認定を受けた者

(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第1項に規定する認定を受けた者

(条例別表第1号の規則で定める者等)

第1条の3 条例別表第1号の規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者

10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者

老人扶養親族1人につき10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者

特定扶養親族1人につき25万円

地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者

当該控除を受けた額

地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者

当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円)

地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者

27万円

地方税法第34条第1項第8号の2の規定により控除を受けた者

35万円

地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者

27万円

地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者

当該免除を受けた額

(条例別表第4号の規則で定める疾病等)

第1条の4 条例別表第4号の規則で定める疾病及び規則で定める疾病は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(当該疾病に直接起因して併発し、かつ、当該疾病と併せて治療を受ける疾病を含む。)及び同条2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)に定める疾病名欄の疾病とする。

2 条例別表第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 前項に規定する疾病にかかっている20歳未満の者

(2) 次に掲げる疾病にかかっている20歳以上の者

ア 内分泌疾患のうち先天性甲状腺機能低下症(先天性クレチン症)

イ 先天性代謝異常のうちフェニルケトン尿症の他、ウィルソン病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、メープルシロップ尿症及びガラクトース血症

ウ 免疫疾患のうち先天性無ガンマグロブリン血症

(条例別表第5号の規則で定める者)

第2条 条例別表第5号の規則で定める者は、前年(1月1日から6月30日までの間の医療に係る医療費を負担することとなる者については、前々年)の所得(他の所得と区別して所得税が課されるものを除く。以下同じ。)について、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定により、所得税が課されていないもの(前年の所得について、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課せられないものを含む。)とする。

(一部負担金相当額の減額又は免除)

第3条 条例第3条第2項に規定する一部負担金相当額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第20条の規定の例により行うものとする。

(特別医療費受給資格証の様式)

第4条 条例第7条第1項の特別医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)は、条例別表第1号から第3号までに掲げる者にあっては様式第4号、同表第4号から第6号に掲げる者にあっては様式第5号によるものとする。

(特別医療費受給資格証交付申請書の様式等)

第5条 条例第7条第2項の特別医療費受給資格証交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 社会保険各法による健康保険の資格情報を証するもの(資格取得年月日が記載されたものに限る。)。ただし、電子的な方法で資格情報を確認することができる場合は、提出を省略する。

(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明願(様式第2号)

(3) 条例別表第1号から第5号までの規定に該当する者のうち、社会保険各法による高齢受給者にあっては、高齢受給者証

(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳

(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更正相談所の証明書

(6) 条例別表第3号に該当するものにあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳

(7) 条例別表第1号から第3号までの規定に該当する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項の申請をしたものにあっては、同法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証

(8) 条例別表第4号の規定に該当する者にあっては、児童等特定疾病医療意見書(様式第3号)

(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類

(10) 第1条の2各号のいずれかに該当する者にあっては、その認定を証するもの。ただし、当該認定を証するものを、マイナポータルから取得して映像面に表示し、確認することができる場合は、提出を省略する。

(受給資格証の更新)

第6条 受給資格証の更新を受けようとする者は、当該受給資格証の有効期間の終了の日の前日までに、特別医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)に前条第2項各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

第7条 削除

(特別医療費申請書の様式等)

第8条 条例第9条の特別医療費申請書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第9条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき。

一部負担金の領収書(様式第6号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第9号)又はこれらを証明するにたる書類

(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき。

当該療養費の支給額証明書(様式第9号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第9号)又はこれらを証明するにたる書類

(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき(前号に該当する場合を除く。)。

当該負担金を支払ったことを証する書類

(条例第10条の規則で定める事項)

第9条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は住所

(2) 加入している社会保険の保険者の名称又はその事務所の所在地

(3) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先又は社会保険各法等の記号番号

(4) 医療費受給者が第1条の2各号のいずれかに該当する者にあっては、その認定に係る事項

2 条例第10条の届出は、特別医療費に関する資格内容変更届(様式第10号)により行わなければならない。

(受給資格証の再交付申請書)

第10条 医療費受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証等の返還)

第11条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返納しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに町長に届け出なければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(智頭町老人医療費助成条例施行規則の廃止)

2 智頭町老人医療費助成条例施行規則(昭和46年智頭町規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際智頭町老人医療費助成条例第5条の規定により交付した老人医療費受給資格証は、昭和49年6月30日までの間は、この規則第4条の規定による特別医療費受給資格証とみなす。

附則(昭和49年6月29日規則第6号)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則第2条第1項及び第2項の規定は、昭和49年7月以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同年6月以前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(昭和49年9月30日規則第9号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和54年12月29日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(昭和55年9月30日規則第10号)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された智頭町特別医療費助成条例(昭和48年智頭町条例第32号)第5条第1項の特別医療費受給資格証の様式については、改正後の特別医療費助成条例施行規則様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和59年12月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和61年12月30日規則第20号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の日の例による。

附則(平成8年3月28日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年5月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成9年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

附則(平成11年9月16日規則第11号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の智頭町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成12年12月27日規則第23号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月28日規則第6号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月22日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年1月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の智頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成27年2月19日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月30日規則第15号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第16号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

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様式第7号 削除

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智頭町特別医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第7号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和48年10月1日 規則第7号
◇ 昭和49年6月29日 規則第6号
◇ 昭和49年9月30日 規則第9号
◇ 昭和54年12月29日 規則第7号
◇ 昭和55年9月30日 規則第10号
◇ 昭和59年12月15日 規則第11号
◇ 昭和61年12月30日 規則第20号
◇ 平成元年12月25日 規則第22号
◇ 平成8年3月28日 規則第7号
◇ 平成9年5月1日 規則第14号
◇ 平成9年9月1日 規則第6号
◇ 平成11年9月16日 規則第11号
◇ 平成12年3月31日 規則第7号
◇ 平成12年12月27日 規則第23号
◇ 平成14年3月28日 規則第6号
◇ 平成16年3月23日 規則第3号
◇ 平成25年3月22日 規則第6号
◇ 平成27年1月26日 規則第3号
◇ 平成27年2月19日 規則第5号
◇ 平成28年4月1日 規則第21号
◇ 令和6年9月30日 規則第15号
◇ 令和6年12月2日 規則第16号
◇ 令和8年3月31日 規則第16号