○智頭町森のようちえん支援事業補助金交付要綱

平成23年6月20日

要綱第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町森のようちえん支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1 認証園

とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱(平成27年3月25日付第201400189017号鳥取県福祉保健部子育て王国推進局長通知)第4条第2項の規定により自然保育を行う園として認証され、かつ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項による届出を行った施設(子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)

2 認証事業者

認証園の設置事業者

3 施設職員

ア又はイに該当する者

ア 認証園を運営する法人又は個人事業主に雇用される者(非正規雇用である者を含む。)であって、当該認証園に勤務する者のうち、専ら保育業務に従事する者

イ 認証園を運営する法人の役員等又は個人事業主であって、保育業務を兼ねて認証園に勤務する者

(交付目的)

第3条 本補助金は、森林内で行う保育、幼児教育等の活動を行うための森のようちえん事業経費について支援することにより、森林の癒しや自然豊かな子育て環境をつくるとともに、森林保全の意識の醸成に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 前条の目的の達成に資するため、とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱(平成27年3月25日付第201400189017号鳥取県福祉保健部子育て王国推進局長通知)により認証された園の事業者(以下「認証事業者」という。)に対し、予算の範囲内で交付する。

2 本補助金の額は、利用者が負担すべき経費を除き、認証事業者が補助事業を運営するために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除き、その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、別表の第1欄の(2)及び(3)の補助対象事業にあっては同表の第2欄に掲げる補助対象経費に同表の第3欄に掲げる補助率を乗じた額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。

(交付申請の時期)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第6条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号、様式第1号の2及び様式第2号によるものとする。

3 他の補助金の交付を受ける場合は、前項の書類と併せて事業実施計画書、収支予算書、交付決定通知書の写しを提出しなければならない。なお、とっとり森・里山等自然保育事業費補助金については、当該補助金の交付決定通知書の添付をすること。

4 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第6条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

2 町長は、前条第4項の規定による申請を受けたときは仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第4号によるものとする。

2 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度補助事業から適用する。

附則(平成27年1月27日要綱第30号)

この要綱は、平成27年1月27日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。

附則(平成27年4月1日要綱第321号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月11日要綱第47号)

この要綱は、平成28年3月11日から施行し、改正後の智頭町森のようちえん支援事業補助金交付要綱別表の(3)とっとり森・里山等自然保育事業費補助金の交付を受ける場合の項に規定する児童1人あたりの月額単価は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年11月8日要綱第277号)

この要綱は、平成28年11月8日から施行し、改正後の智頭町森のようちえん支援事業補助金交付要綱別表の(3)とっとり森・里山等自然保育事業費補助金の交付を受ける場合の項に規定する児童1人あたりの月額単価は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年6月27日要綱第139号)

この要綱は、平成29年6月27日から施行し、改正後の智頭町森のようちえん支援事業補助金交付要綱別表の(3)とっとり森・里山等自然保育事業費補助金の交付を受ける場合の項に規定する児童1人あたりの月額単価は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年5月30日要綱第301号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和元年5月7日要綱第135号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月2日要綱第249号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月28日要綱第166号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業より適用する。

附則(令和3年3月29日要綱第103号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年4月1日要綱第100号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和5年11月8日要綱第287号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年11月11日要綱第300号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月1日要綱第127号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月1日要綱第295号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月26日要綱第123号)

公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1.補助対象事業の内容

2.補助対象経費

3.補助率

4.限度額

(1) 森林内で保育、幼児教育等の活動を行うため、町外から町内への送迎

送迎に要する燃料費、車両及び保険料

定額

―

(2) 森林内で行う保育、幼児教育等の活動

講師等謝金・旅費、保育スタッフの人件費、車両賃借料・燃料費、消耗品費、フィールド整備に係る委託料・賃金、印刷製本費、通信運搬費、保険料、食料費等

2/3

―

(3)とっとり森・里山等自然保育事業費助成事業補助金の交付を受ける場合

【児童一人あたりの月額単価】

1/2(因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏に設置されている町外認証事業者1/5)

―





1クラスにおける定員区分

3人~12人

13人~18人

19人~24人

25人以上


月額単価

基本単価

41,060円

37,020円

35,000円

33,790円

有資格者加算単価

1,290円

860円

640円

510円

備考

(1)児童が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所及び同法第29条第1項の地域型保育事業を行う事業所を利用し、当該児童の保護者が施設型給付費若しくは地域型保育給付費を受ける場合又は同法第59条の市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業(同条第6号、第10号、第11号及び第12号に掲げる事業に限る。)を利用した場合(利用期間中、認証園における利用実績がない場合に限る。)における当該児童に係る月額単価は、その利用した日数分を月額単価から減ずる。

(2)有資格者とは、保育士又は幼稚園教諭の免許を有する者をいう。


この表の月額単価に基づき、次の算式によってクラスごとに計算される額の年間合計額

○月額単価(基本単価+有資格者加算単価×(各月当初における有資格者の数-1))×各月における次の要件を満たす利用児童の月当初の人数

ただし、上記の有資格者の数は、クラスごとに利用児童数6人につき1人を限度とする。

(1)申請した日の属する年度の初日の前日の年齢が2歳から5歳までであること。

(2)保護者の居住地が智頭町であること。

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智頭町森のようちえん支援事業補助金交付要綱

平成23年6月20日 要綱第161号

(令和8年5月26日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成23年6月20日 要綱第161号
◇ 平成27年1月27日 要綱第30号
◇ 平成27年4月1日 要綱第321号
◇ 平成28年3月11日 要綱第47号
◇ 平成28年11月8日 要綱第277号
◇ 平成29年6月27日 要綱第139号
◇ 平成30年5月30日 要綱第301号
◇ 令和元年5月7日 要綱第135号
◇ 令和元年9月2日 要綱第249号
◇ 令和2年4月28日 要綱第166号
◇ 令和3年3月29日 要綱第103号
◇ 令和4年4月1日 要綱第100号
◇ 令和5年11月8日 要綱第287号
◇ 令和6年11月11日 要綱第300号
◇ 令和7年4月1日 要綱第127号
◇ 令和7年4月1日 要綱第295号
◇ 令和8年5月26日 要綱第123号