○智頭町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成25年12月24日
要綱第309号
(事業の目的)
第1条 母子家庭の母は、母子家庭となる直前において、職に就いていた者ばかりでなく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し充分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある。また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。そこで、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下、「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、智頭町とする。
(対象者)
第4条 本事業の支給対象者は、智頭町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第5条 本事業の対象講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定により、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。))
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
(事前相談の実施)
第7条 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに受給要件について把握するものとする。事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握することとする。また、受講開始から受講修了までの間に、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこととする。当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介することとする。
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)
第8条 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続
(1) 受給要件の審査、対象講座の指定
訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について様式第1号「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を福祉事務所長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。
(2) 指定申請時の審査
福祉事務所長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
(3) 教育訓練の講座の指定通知
福祉事務所長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。
(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類
受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。
ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。
ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限
訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。
(6) 受給要件の審査方法
受給要件の審査にあたっては、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置し、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。
(7) 受給要件の審査に係る留意事項
ア 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて
訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認するものとする。
イ 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて
過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することができる。
ウ 教育訓練給付金の受給資格の確認について
訓練給付金の支給を受けようとする者が、希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認することとする。
(8) 対象講座について
対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うものとする。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
(訓練給付金の支給等)
第9条 訓練給付金の支給等(第6条第3号に掲げる者を除く。)
(1) 支給申請
ア 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、福祉事務所長に対して、様式第3号「自立支援教育訓練給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
イ 福祉事務所長は支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
福祉事務所長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知する。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知するものとする。
(2) 支給申請の期限
支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
(3) 支給申請書の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。
ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
ウ 受講対象講座指定通知書
エ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第9条第5号によって支給する場合に限る。)
オ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
カ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(4) 支給申請書の添付書類等
受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第8条に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。
(5) 支給方法の特例(第6条第2号に規定する者に対する支給に限る。)
訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定することとする。
(訓練給付金の追加支給等)
第10条 訓練給付金の追加支給等
(1) 支給申請
ア 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、福祉事務所長に対して、様式第4号「自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)」(以下、支給申請書(追加支給用)という。)を提出するものとする。
イ 福祉事務所長は、支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
福祉事務所長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知するものとする。
(2) 支給申請の期限
支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練にかかる資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
(3) 支給申請書の添付書類等
支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。
ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
ウ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
エ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
オ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
カ 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
(周知・広報等)
第11条 町においては、必要に応じて、本制度について周知・広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援することとする。
2 本事業の実施には、修了証明書、領収書等の証明を行う教育訓練施設の協力が不可欠であり、本事業について教育訓練施設が必要な情報については、積極的に提供すること。
(経過措置)
第12条 平成29年4月1日より新たに訓練給付金の対象となった者についても、受講開始前にあらかじめ、受講対象講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月11日要綱第272号)
この要綱は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日要綱第364号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第323号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第79号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





