○智頭町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月30日

要綱第192号

(目的)

第1条 障がい者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、法第4条第1項及び第2項に規定する者(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」及び「品目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、智頭町に住所を有する同表の「障がい及び程度」欄に掲げる障がい者等とする。ただし、智頭町内に住所を有しない者であっても、施設等に入所中の障がい者等は居住地特例(法第19条第3項)を適用する。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障がい者等であって、住民税非課税世帯に属する者とする。

2 別表に掲げる用具のうち、点字図書の給付については、「智頭町点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによる。

3 別表に掲げる用具のうち、居宅生活動作補助用具の給付については、「智頭町障がい者住宅改修費助成事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(申請)

第3条 障がい者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)が、用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(給付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の調査により用具の給付を行うことと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、日常生活用具の給付を日常生活用具の制作又は販売を業とする者に委託して行うことを決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を当該業者に通知するものとする。

4 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第5条 前条の第1項の規定により用具の給付を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第6条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了するまでに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第7条 給付等決定者は又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。ただし、用具の貸与は無償とする。

3 前項の規定にかかわらず、排泄管理支援用具の費用については、障がい者等の経済的負担を軽減するために自己負担額の半額とする。

(業者への支払い)

第8条 町長は、業者から用具の給付等にかかる費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第9条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 障がい者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第10条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(補聴器用電池、人工内耳用電池、排泄管理支援用具の特例)

第12条 町長は、障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し、補聴器用電池、人工内耳用電池、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができる。

(1) 別表の基準額(月額)の範囲内で、1ヶ月に必要とする補聴器用電池、人工内耳用電池、排泄管理支援用具に相当する額の6倍(6ヶ月分)までの額を給付券1枚に記して交付すること。

(2) 第7条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第13条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日要綱第104号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月1日要綱第195号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

附則(平成27年12月3日要綱第353号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月28日要綱第163号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

附則(令和4年9月1日要綱第277号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日要綱第349号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日要綱第50号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条、第12条関係)

日常生活用具の種目及び給付対象者・基準額表

給付等の別

種目

品目

障がい及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

基準額

(単位:円)

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

―

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

270,000

特殊マット

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

②下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

③児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

④難病患者等で寝たきりの状態にある者

①3歳以上18歳未満

②18歳以上

③3歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

エアマット(褥瘡防止マット)

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者(褥瘡の予防が必要な者に限る。)

②難病患者等で寝たきりの状態にある者(褥瘡の予防が必要な者に限る。)

3歳以上

褥瘡防止機能を有するもの(エアマット又は除圧マット(高密度ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもの))

5年

100,000

特殊尿器

①下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

②難病患者等で自力で排尿できない者

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

②難病患者等で寝たきりの状態にある者

①学齢児以上

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

15,000

移動用リフト

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

3歳以上

介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上18歳未満

原則として附属のテーブルを付けるものとする

5年

33,100

訓練用ベッド

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

①学齢児以上18歳未満

腕、脚等の訓練のできる器具を備えたもの

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助装置

下肢又は体幹機能障がい者、難病患者等であって、入浴に介助を要する者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるもので、障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

90,000

便器

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

②難病患者等で常時介護を要する者

学齢児以上

手すり付きのもので障がい者等が容易に使用できるもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

4,450

頭部保護帽

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

―

ヘルメット型で転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

A スポンジ、皮を主材料に制作。価格は、オーダーメイド製品に適用。レディメイドによる製品は価格の80%以内とする

3年

15,656

B スポンジ、皮、プラスチックを主材料に制作。価格は、オーダーメイドで製品に適用。レディメイドによる製品は、価格の80%以内とする

37,852

つえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいを有する者

3歳以上

十分な強度を有する丁字状又は棒状のもの(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。)

主体―木材(十分な強度を有するもの。)・外装―ニス塗装

3年

2,310

主体―軽金属・外装―塗装なし

3,150

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する者又は難病患者等で下肢が不自由な者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたもので必要な強度及び安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の日常生活用具として使用するもの

8年

60,000

特殊便器

①上肢機能障害2級以上の者

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

③難病患者等で上肢機能に障がいのある者

学齢児以上

足踏ペダルで温水温風を出すことができるもの及び介護者が容易に使用できるもので温水温風を出すことができるもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

151,200

火災警報器

①障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準する世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準する世帯)

―

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせるもの

8年

15,500

自動消火器

①障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準する世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準する世帯)

③難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

―

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

①視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

18歳以上

障がい者等が容易に使用できるもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

視覚障がい児・者が容易に使用できるもの

10年

7,000

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がいを有する者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

―

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障がい者用時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。)

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

学齢児以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

②難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者

学齢児以上

障がい者等が容易に使用できるもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者、難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者で、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者等が容易に使用できるもの

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

学齢児以上

障がい者等が容易に使用できるもの

10年

17,000

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障がい者等が使用できるもの

5年

9,000

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障がい者等が容易に使用できるもの

5年

18,000

音声血圧計

視覚障がいの程度が1級又は2級のもので、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

―

音声による読み上げ機能を有する物で視覚障がい者が安易に使用し得るもの

5年

10,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸機能障害3級以上若しくは心臓機能障害3級以上又は難病患者等で医師の意見書により人工呼吸器の装着が必要と認められる者

―

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの

5年

157,500

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障がい者若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者

学齢児以上

携帯式かつ言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用できるもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者

学齢児以上

パソコンを使用するために必要な当該周辺機器及びアプリケーションソフトのうち、障がい者向けに開発されたもの

原則として1回

100,000

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の者)であって、必要と認められる者

学齢児以上

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により表示することができるもの

6年

383,500

点字器

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

標準型A:32マス18行、両面書、真鍮板製(付属品:点筆(価格に含まれる。)

7年

10,712

標準型B:32マス18行、両面書、プラスチック板製(付属品:点筆(価格に含まれる。)

6,798

携帯用A:32マス4行、両面書、アルミニューム製(付属品:点筆(価格に含まれる。)

5年

7,416

携帯用B:32マス4行、両面書、プラスチック製(付属品:点筆(価格に含まれる。)

1,699

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

視覚障がい者等が容易に操作できるもの

5年

63,100

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの(録音再生機)

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの(再生専用機)

6年

①85,000

②35,000

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者等が容易に使用できるもの

6年

99,800

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたい印刷物等の上に置くことにより容易に拡大された文字、画像等をモニターに映し出せるもの

8年

198,000

盲人用時計

視覚障害2級以上の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用できるもの

10年

触読時計

10,300

音声時計

13,300

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい児・者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器で、聴覚障がい者が容易に使用できるもの

5年

71,000

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

―

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの

6年

88,900

人工喉頭

喉頭摘出により音声機能障がいを有し、本装置により発声が可能となる者

―

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

4年

5,150

顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む。)(電動式)

なし

72,203

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者

―

点字により作成された図書のうち、月刊又は週刊で発行される雑誌を除くもの(年間6タイトル24巻を限度とし、辞書等一括で購入すべきものを除く。)

なし

厚生労働大臣が必要と認めた額

補聴器用電池

聴覚障がい者であって、補聴器を装用している方

―

補聴器に使用する電池

月額

なし

1,000

補聴器・人工内耳用乾燥機

聴覚障がい者であって、補聴器・人工内耳を装用している者

―

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

3年

15,000

補聴器・人工内耳用乾燥剤

聴覚障がい者であって、補聴器・人工内耳を装用している者

―

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

6ヵ月

3,500

補聴器・人工内耳カバー(防水用)

聴覚障がい者であって、補聴器・人工内耳を装用している者

―

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

6ヵ月

2,500

人工内耳用電池

聴覚障がい者であって、人工内耳埋込手術を受けている者

―

人工内耳に使用する電池

月額

なし

2,800

人工内耳用充電器

聴覚障がい者であって、人工内耳埋込手術を受けている者

―

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

10年

25,200

人工内耳用充電池

聴覚障がい者であって、人工内耳埋込手術を受けている者

―

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

1年

15,300

人工内耳用音声信号処理装置

聴覚障がい者であって、人工内耳埋込手術を受け、5年以上経過している者

―

医療保険の対象とならないもの

5年

300,000

人工内耳用イヤーモールド

聴覚障がい者であって、人工内耳埋込手術を受けている者

―

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

なし

9,000

人工内耳用マイクロホンカバー

聴覚障がい者であって、人工内耳埋込手術を受けている者

―

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

1年

4,200

排泄管理支援用具

蓄便袋

ストマを造設した者

―

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(ラテックス製又はプラスチックフィルム製に限る。)及びストマ装具の装着時に皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する各種用品

月額

なし

8,858

蓄尿袋

ストマを造設した者

―

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付のもの(ラテックス製又はプラスチックフィルム製に限る。)及びストマ装具の装着時に皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する各種用品

月額

なし

11,639

紙おしめ等

以下のいずれかの要件を満たす者

1 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマ変形によりストマ用装具を装着できない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者

3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者

4 小腸肛門吻合術に起因する高度の排便機能障がいのある者

5 脳原性運動機能障がい(出生からおおむね3歳までの間に発現した非進行性の脳病変による全身性の肢体障がいを含む。)により排尿又は排便の意思表示が困難な者(自力での排せつ又は介助による定時排せつが困難な者に限る。)

―

紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具

月額

なし

12,360

収尿器(男性用)

高度の排尿機能障がい者

―

採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置がついたもので、ラテックス製又はゴム製のもの

普通型

1年

7,931

簡易型

5,871

収尿器(女性用)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの

普通型

8,755

簡易型

6,077

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

学齢児以上

障がい者等の移動等を円滑にする日常生活用具(その設置に小規模な住宅改修を伴うものに限る。)

給付は原則1回

200,000

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として障害等級2級以上の者)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障がい者等が容易に使用できるもの

なし

83,300

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)による、コミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障がい者等が容易に使用できるもの

なし

7,700

画像

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画像

画像

智頭町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月30日 要綱第192号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年9月30日 要綱第192号
◇ 平成25年3月29日 要綱第104号
◇ 平成26年9月1日 要綱第195号
◇ 平成27年12月3日 要綱第353号
◇ 平成28年4月28日 要綱第163号
◇ 令和4年9月1日 要綱第277号
◇ 令和6年4月1日 要綱第349号
◇ 令和7年4月1日 要綱第50号