○智頭町定期予防接種実施要綱

平成25年3月31日

告示第107号

(主旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき智頭町が実施する定期の予防接種に関し必要な事項を定めるものとする。実施にあたっては、予防接種ガイドライン等検討委員会が示した「予防接種ガイドライン」を参考にするものとする。

(予防接種の種類、対象者及び接種方法)

第2条 町が行う予防接種は、次の通りとする。

(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、破傷風、Hib感染症の予防接種

ア 第1期

(ア) 対象者

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

(イ) 標準的な接種時期

初回接種の標準的な接種時期は、生後2月から生後7月に至るまでとし、追加接種の標準的な接種時期は、初回接種終了後6月から18月に達するまでの期間とする。

(ウ) 使用ワクチン

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という。)を使用する。

(エ) 接種回数、接種間隔及び接種方法

a 初回接種

初回接種として20日以上、標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回皮下又は筋肉内に注射するものとする。接種量は毎回0.5mlとする。

b 追加接種

追加接種として初回接種終了後6月以上、標準的には6月から18月までの間隔をおいて1回皮下又は筋肉内に注射するものとする。接種量は0.5mlとする。

イ 第2期

(ア) 対象者

11歳以上13歳未満の者

(イ) 標準的な接種時期

標準的な接種時期は、11歳から12歳に達するまでの期間とする。

(ウ) 使用ワクチン

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(以下「二種混合ワクチン」という。)を使用する。

(エ) 接種回数及び接種方法

二種混合ワクチンを1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.1mlとする。

(2) 麻しん又は風しんの予防接種

ア 第1期

(ア) 対象者

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者。ただし、麻しんと風しんの両方に罹患歴のある者を除く。

(イ) 使用ワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用する。なお、麻しん及び風しんの予防接種を同時に行う場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用する。

(ウ) 接種回数及び接種方法

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン及び乾燥弱毒生風しんワクチンのいずれも、1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。

(エ) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン偏在等が生じたことによる特例対応

令和6年度内に生後24月に達する又は達した者(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの者)であって、令和6年度に生じた乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン偏在等により、接種対象期間内に接種を受けられなかったと町長が認める者は、令和9年3月31日までの期間、接種を行うことができる。

イ 第2期

(ア) 対象者

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者。ただし、麻しんと風しんの両方に罹患歴のある者を除く。

(イ) 使用ワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用する。なお、麻しん及び風しんの予防接種を同時に行う場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用する。

(ウ) 接種回数及び接種方法

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン及び乾燥弱毒生風しんワクチンのいずれも、1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。

(エ) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン偏在等が生じたことによる特例対応

令和6年度における第2期の対象者であって、令和6年度に生じた乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン偏在等により、接種対象期間内に接種を受けられなかったと町長が認める者は、令和9年3月31日までの期間、接種を行うことができる。

ウ 第5期

(ア) 対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性。ただし、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を受けた者の内、別表第2に定めた基準より風しん抗体価が低く、麻しん風しん混合ワクチンの供給不足が理由で予防接種を実施できなかった者に限る。

(イ) 使用ワクチン

原則、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用する。ただし、本人が希望する場合にあっては、乾燥弱毒風しんワクチンの接種に代えることができるものとする。

(ウ) 接種回数及び接種方法

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、及び乾燥弱毒生風しんワクチンのいずれも、1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。

(エ) 接種期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までとする。

(3) 日本脳炎の予防接種

ア 第1期

(ア) 対象者

生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

(イ) 標準的な接種時期

初回接種の標準的な接種時期は、3歳に達した時から4歳に達するまでの期間とし、追加接種の標準的な接種時期は、4歳に達した時から5歳に達するまでの期間とする。

(ウ) 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

a 初回接種

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを、初回接種として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回皮下に注射するものとする。接種量は、毎回0.5mlとする。ただし、3歳未満の者にあっては、0.25mlとする。

b 追加接種

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを、追加接種として初回接種終了後6月以上、標準的にはおおむね1年(おおむね1年とは、初回接種終了後11月から13月までを指すものとする。)を経過した時期に1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。ただし、3歳未満の者にあっては、0.25mlとする。

イ 第2期

(ア) 対象者

9歳以上13歳未満の者

(イ) 標準的な接種時期

標準的な接種時期は、9歳に達した時から10歳に達するまでの期間とする。

(ウ) 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。

ウ 特例対象者の第1期接種

(ア) 特例対象者

平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者で第1期接種が完了していない20歳未満の者

(イ) 接種方法

a 平成22年3月31日までに第1期初回接種を1回受けている者

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを6日間以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとする。接種量は、毎回0.5mlとする。

b 平成22年3月31日までに第1期初回接種を2回受けている者

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。

c 第1期接種を全く受けていない者

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを、初回接種として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回皮下に注射し、追加接種として初回接種終了後6月以上、標準的にはおおむね1年(おおむね1年とは、初回接種終了後11月から13月を指すものとする。)を経過した時期に1回皮下に注射するものとする。接種量は、毎回0.5mlとする。

エ 特例対象者の第2期接種

(ア) 特例対象者

平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者で第1期接種完了後6日間以上経過した9歳以上20歳未満の者

(イ) 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。ただし、第1期追加接種からは6日間以上の間隔をあけるものとする。

(4) 結核の予防接種

ア 対象者、接種方法等

(ア) 対象者

1歳に至るまでの間にある者

(イ) 標準的な接種期間

標準的な接種時期は生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間とする。

(ウ) 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

経皮接種用乾燥BCGワクチン(以下「BCG」という。)を1回、BCG用管針を用いて経皮に注射するものとする。

イ コッホ現象出現時の対応等

健常者がBCGを初めて接種した場合は、接種後10日頃に針痕部位に発赤が生じ、接種後1月から2月までの頃に化膿巣が出現する。結核既感染者にあっては、接種後10日以内に接種局所の発赤、腫脹及び針痕部位の化膿等を来すこと(以下「コッホ現象」という。)がある。

(ア) 保護者に対する周知

予防接種の実施に当たって、コッホ現象に関する情報提供及び説明を行い、次の事項を保護者に周知しておく。

a コッホ現象と思われる反応が被接種者にみられた場合は、速やかに接種医療機関を受診させること。

b コッホ現象が出現した場合は、接種局所を清潔に保つ以外の特別の処置は不要である。反応が起こってから、びらんや潰瘍が消退するまでの経過がおおむね4週間を超える等治癒が遷延する場合は、混合感染の可能性もあることから、接種医療機関を受診させること。

(5) ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種

ア 対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある者とし、標準的な接種期間は、13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間とする。

イ 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「シルガード9」という。)を使用する。

ウ 接種回数及び接種方法

シルガード9を、標準的には2月の間隔をおいて2回筋肉内に注射した後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回筋肉内に注射するものとする。ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射した後、3月以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射するものとする。接種量は、毎回0.5mlとする。

15歳未満で1回目を接種する場合、標準的には6月の間隔をおいて2回筋肉内に注射するものとする。ただし、当該方法をとることができない場合は、5月以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射するものとする。接種量は、毎回0.5ミリリットルとする。

エ ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応については、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」(令和3年11月26日付け健発1126第1号厚生労働省健康局長通知)のとおりであること。

オ 次に掲げる者については、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生する場合があるため、予診に当たっては、これらの者の接種について慎重な判断が行われるよう留意すること。

(ア) 外傷等を契機として、原因不明の疼痛が続いたことがある者

(イ) 他のワクチンを含めて以前にワクチンを接種した際に激しい疼痛や四肢のしびれが生じたことのある者

カ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に当たっては、ワクチンを接種する目的、副反応等について、十分な説明を行った上で、かかりつけ医など被接種者が安心して予防接種を受けられる医療機関で行うこと。

キ 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「サーバリックス」という。)と組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「ガーダシル」という。)を使用して1回目又は2回目までの接種を終了した者が、令和8年度以降にシルガード9の接種を希望する場合は、以下のいずれかの方法により行うものとする。なお、同一の者がサーバリックス又はガーダシルとシルガード9を接種した場合の安全性、免疫原性及び有効性は一定程度明らかになっている。

(ア) 1回目にサーバリックス又はガーダシルを接種した者が、1回目の注射から2月の間隔をおいてシルガード9を1回筋肉内に注射した後、1回目の注射から6月の間隔をおいて同ワクチンを1回注射するものとし、接種量は毎回0.5mlとする方法。ただし、当該方法をとることができない場合は、1回目の注射から1月以上の間隔をおいてシルガード9を1回筋肉内に注射した後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて同ワクチンを1回筋肉内に注射し、接種量は毎回0.5mlとすることとする。

(イ) 1回目及び2回目にサーバリックス又はガーダシルを接種した者が、1回目の注射から6月の間隔をおいてシルガード9を1回筋肉内に注射し、接種量は0.5mlとする方法。ただし、当該方法をとることができない場合は、2回目の注射から3月以上の間隔をおいてシルガード9を1回筋肉内に注射し、接種量は0.5mlとすることとする。

ク 過去に接種したヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの種類が不明である場合、接種を実施する医療機関の医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択すること。この場合、結果として、異なる種類のワクチンが接種される可能性があるため、同一の者が異なるワクチンを接種した場合の安全性、免疫原性及び有効性についても、十分な説明を行うこと。更に、過去に接種したワクチンの種類が不明である旨が予診票に記載されていることを確認すること。

ケ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるので、失神による転倒等を防止するため、注射後の移動の際には、保護者又は医療従事者が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後30分程度、体重を預けられるような場所で座らせるなどした上で、なるべく立ち上がらないように指導し、被接種者の状態を観察する必要があること。

コ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生した場合、次に掲げる事項について適切に対応すること。

(ア) 法の規定による副反応報告の必要性の検討

(イ) 当該予防接種以降のヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を行わないことの検討

(ウ) 神経学的・免疫学的な鑑別診断及び適切な治療が可能な医療機関の紹介

(6) インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチンの接種

ア 対象者

生後2月から生後60月未満までの者

イ 標準的な接種

(ア) 標準的な接種開始時期

生後2月から生後7月未満までに接種を開始するものとする。

(イ) 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

a 初回接種

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)を、初回接種として27日(医師が必要と認めた場合にあっては、20日)以上、標準的には27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて3回皮下に注射するものとする。ただし、初回2回目及び3回目の接種は生後12月未満までに行うものとし、それを超えた場合は実施しない。接種量は、毎回0.5mlとする。

b 追加接種

ヒブワクチンを、追加接種として初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間に1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。初回2回目及び3回目の接種を完了せずに、生後12月を超えた場合の追加接種は初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上の間隔をおいて1回行うこととする。

ウ 標準的な接種の機会を逃した者の接種

(ア) 生後7月以上、標準的には7月から12月未満までの者

ヒブワクチンを、初回接種として27日(医師が必要と認めた場合にあっては、20日)以上、標準的には27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて2回、追加接種として初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間に1回皮下に注射するものとする。ただし、2回目の接種は生後12月未満に行うものとし、生後12月以降は実施しない。生後12月を超えた場合の追加接種は初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上の間隔をおいて1回行うこととする。接種量は、毎回0.5mlとする。

(イ) 生後12月から60月未満までの者

ヒブワクチンを、1回皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。

(7) 小児の肺炎球菌感染症の予防接種

ア 対象者

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

イ 標準的な接種

(ア) 標準的な接種開始時期

生後2月から生後7月未満までに接種を開始するものとする。

(イ) 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

a 初回接種

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(以下「小児用肺炎球菌ワクチン」という。)を、初回接種として標準的には生後12月までに27日以上の間隔で3回筋肉内又は皮下に注射するものとする。ただし、2回目及び3回目の接種は生後24月未満に行うものとし、それを超えた場合は実施しない。また、生後12月を超えて初回接種のうち2回目の注射を行った場合は、初回接種のうち3回目の注射は行わない。接種量は、毎回0.5mlとする。

b 追加接種

小児用肺炎球菌ワクチンを、追加接種として初回接種終了後60日以上の間隔をあけ、かつ、生後12月以降に1回筋肉内又は皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。なお、当該接種は標準的な接種期間として生後12月から15月までの間に行う。

ウ 標準的な接種機会を逃した者の接種

(ア) 生後満7月から12月未満までの者

小児用肺炎球菌ワクチンを、初回接種として標準的には生後12月までに27日以上の間隔で2回、追加接種として初回接種終了後60日以上の間隔をあけ、かつ、生後12月以降に1回筋肉内又は皮下に注射するものとする。ただし、初回接種2回目の接種は、生後24月以降は実施しない。接種量は、毎回0.5mlとする。

(イ) 生後12月から24月未満までの者

小児用肺炎球菌ワクチンを、60日以上の間隔で2回筋肉内又は皮下に注射するものとする。接種量は、毎回0.5mlとする。

(ウ) 生後24月から60月未満までの者

小児用肺炎球菌ワクチンを、1回筋肉内又は皮下に注射するものとする。接種量は、0.5mlとする。

エ 同一ワクチン使用の例外小児肺炎球菌感染症の予防接種に当たっては、同一の者には、過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類のワクチンを使用することを原則とするが、原則によることができないやむを得ない事情があると町長が認める場合には、沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンで接種を開始した者について、残りの接種を沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンを用いて行って差し支えないこととする。

(8) 水痘の予防接種

ア 対象者

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

イ 標準的な接種

1回目の接種は、生後12月から生後15月に達するまでの期間に行う。6月から12月までの間隔をおいて2回行う。

ウ 接種方法

乾燥弱毒生水痘ワクチンを3月以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとする。接種量は、毎回0.5mlとする。

エ 過去の任意接種の取扱い

(ア) 平成26年10月1日より前に、生後12月以降に3月以上の間隔をおいて2回乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者は、定期接種を終了したものとみなす。

(イ) 平成26年10月1日より前に、生後12月以降に3月未満の間隔をおいて2回乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者及び乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回接種した者は、定期接種を1回接種したものとみなす。当該者が、平成26年10月1日以降に、生後12月から生後36月までの間にあり、定期接種を実施する場合は、生後12月以降の初めての接種から3月以上の間隔をおいて1回の接種を行い、定期接種を終了したものとみなすこと。

(9) B型肝炎の予防接種

ア 対象者

平成28年4月1日以降に生まれた、生後1歳に至るまでの間にある者

イ 対象者から除外される者

HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者

ウ 標準的な接種時期

(ア) 1歳未満の者

組換え沈殿B型肝炎ワクチンを使用し、生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間として、27日以上の間隔をおいて2回皮下に接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を皮下に接種すること。接種量は、毎回0.25mlとする。

(イ) 予防接種の開始時に1歳以上10歳未満の者(長期療養特例の対象者)

組換え沈降B型肝炎ワクチンを27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種するものとし、摂取量は毎回0.25mlとする。ただし、2回目の接種の開始時に10歳以上である者にあっては、2回目以降の摂取量は0.5mlとする。

(ウ) 予防接種の開始時に10歳以上である者(長期療養特例の対象者)

組換え沈殿B型肝炎ワクチンを使用し、27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種すること。接種量は、毎回0.5mlとする。

エ 平成28年10月1日より前の接種の取り扱いについて

平成28年10月1日より前(定期の予防接種が開始される前)の注射であって、定期の予防接種のB型肝炎の注射に相当するものについては、当該注射を定期の予防接種のB型肝炎の注射と、当該注射を受けた者とみなして、以降の接種を行う。

(10) ロタウイルス感染症の予防接種

ア 対象者

(ア) 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(以下「ロタリックス」という。)は令和2年8月1日以降に生まれた者で、出生後6週0日後から24週0日後までの間にある者

(イ) 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(以下「ロタテック」という。)は令和2年8月1日以降に生まれた者で、出生6週0日後から32週0日後までの間にある者

イ 対象から除外される者

腸重積症の既往歴があることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者

ウ 使用ワクチン

ロタリックス又はロタテックのいずれかを使用する。なお、2回目以降は1回目に用いたワクチンと同一種類のワクチンで行うこととする。

エ 標準的な接種時期

(ア) ロタリックス

初回接種は生後2月から14週6日までに行う。初回接種後27日以上間隔をおいて2回目を接種する。経口接種で、接種量は毎回1.5mlとする。

(イ) ロタテック

初回接種は生後2月から14週6日までに行う。初回接種後27日以上間隔をおいて2回目を行い、2回目接種後27日以上の間隔をおいて3回目を行う。経口接種で、接種量は毎回2mlとする。

オ 標準的な接種機会を逃した者の接種

出生15週0日後以降の初回接種については、安全性が確立されていないため、出生14週6日後までに初回の接種を完了させることが望ましい。※出生15週0日後以降に初回接種を行う場合、上記について十分に説明を行い、同意が得られた場合に接種すること。

カ 吐き戻した場合の対応について

接種後、児がワクチンを吐き戻した場合は再度の接種は行わない。

キ 令和2年10月1日より前の接種の取り扱いについて

令和2年10月1日より前(定期の予防接種が開始される前)の経口投与であって、定期の予防接種のロタウイルスワクチンに相当するものについては、当該経口投与をロタウイルス感染症の定期接種とみなして、以降の接種を行う。

(11) RSウイルス感染症の予防接種

ア 対象者、接種方法等

(ア) 対象者

妊娠28週から37週に至るまでの間にある者

(イ) 使用ワクチン及び接種回数、接種方法

組換えRSウイルスワクチン(妊婦に接種するものに限る)を1回筋肉内に注射するものとする。接種量は0.5mlとする

イ 留意事項

(ア) 妊婦に対して、接種前に、妊娠している児の母子健康手帳の提示を求め、接種時点で妊娠28週0日から妊娠36週6日と確認できた場合に接種すること。

(イ) 接種から14日以内に出生した児における有効性は確立していないことから、14日以内に妊娠終了を予定している場合には、接種時に説明を行い、同意が得られた場合に接種すること。

(12) 季節性インフルエンザの予防接種

ア 対象者

(ア) 65歳以上の者

(イ) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

イ 接種方法

インフルエンザHAワクチンを毎年度1回皮下に注射するものとし、接種量は、0.5mlとする。

(13) 新型コロナウイルス感染症の予防接種

ア 対象者

(ア) 65歳以上の者

(イ) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

イ 接種方法

コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン又は組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンを毎年度1回筋肉内に接種するものとする。

(14) 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種

ア 対象者

(ア) 65歳の者。ただし、(イ)に該当する者として既に高齢者肺炎球菌感染症予防接種を受けた者は、(ア)の対象者から除く。

(イ) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

イ 接種方法

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンを1回筋肉内に注射するものとし、接種量は0.5mlとする。

ウ 対象者から除外される者

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン又は肺炎球菌結合型ワクチンを1回以上接種した者であって、高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を行う必要がないと認められる者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。

エ 接種歴の確認

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を行うに当たっては、予診票により、当該予防接種の接種歴について確認を行うこと。

(15) 帯状疱疹の予防接種

ア 対象者

(ア) 65歳の者。ただし、(イ)に該当する者として既に帯状疱疹予防接種を受けた者は、(ア)の対象者から除く。

(イ) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

イ 対象から除外される者

(ア) 乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回接種したことのある者であって、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められるもの

(イ) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを2回接種したことのある者であって、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められるもの

ウ 接種方法

以下のいずれかの方法により行うものとする。

(ア) 乾燥弱毒生水痘ワクチンを使用する場合は、1回皮下に注射するものとし、接種量は0.5mlとする。

(イ) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを使用する場合は、2月以上、標準的には2月の間隔をおいて2回筋肉内に注射するものとする。接種量は毎回0.5mlとする。ただし、疾病又は治療により免疫不全である者又は免疫機能が低下した者及び免疫機能が低下する可能性がある者等で、医師が早期の接種が必要と判断した者に対し、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを使用する場合は、1月以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射しても差し支えない。

エ 過去の任意接種の取扱い

帯状疱疹の定期接種の対象者となる前に乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを1回接種したことのある者は、医師の判断に基づき、以降の接種をウ(イ)に準じて行う。

オ 接種歴の確認

帯状疱疹予防接種を行うに当たっては、予診票により、当該予防接種の接種歴について確認を行うこと。

カ 接種にあたっての注意事項

乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを定期接種として接種した後、乾燥弱毒生水痘ワクチンを定期接種として受けることはできない。

キ 対象者の経過措置

令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、ア(ア)の対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。

(長期の療養を要する疾病により定期接種の機会を逸した者への接種機会の確保)

第3条 上記第2条で定める対象者であった期間中に、定期接種実施要領(平成25年3月30日付健発0330第2号)の長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保に定めるもの、その他予防接種施行規則で定める特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められるものについて、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過するまでの間、当該疾病に係る定期接種の対象者とする。

ただし、BCGについては4歳未満であること、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については15歳未満であること(五種混合ワクチンを使用する場合に限る)、ヒブワクチンについては10歳未満であること(五種混合ワクチンを使用する場合にあっては15歳未満であること)、小児用肺炎球菌ワクチンについては6歳未満であること、B型肝炎については接種年齢の上限を設けないこととする。

この接種にあたっては、保護者は主治医が記載した証明書(様式第1号)を事前に智頭町へ提出するものとし、智頭町はそれが適切であると認めたときは、新たに依頼書兼接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を交付するものとする。町長は被接種者の接種時の年齢、当該者がかかっていた疾病の名称等特別の事情の内容、予防接種を行った疾病、接種回数等を厚生労働省に報告する。

(実施者)

第4条 予防接種を実施することができるのは、智頭町長の依頼を承諾した医師とし、智頭町長に承諾書(様式第3号)を提出している者とする。なお、承諾書は3年間有効とし、その間に承諾書の内容に変更が生じた場合は再度承諾書を提出するものとする。3年経過後は、改めて承諾書を提出するものとする。

(実施期間)

第5条 実施期間は通年とする。

ただし、第2条第12号で定める季節性インフルエンザの予防接種及び、同条第13号で定める新型コロナウイルス感染症の予防接種は10月から翌年の1月までとする。

(実施方法並びに注意事項)

第6条 医療機関は、予防接種の実施にあたっては、予防接種法及び次に定めるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が示した「予防接種ガイドライン」に定められた事項を遵守しなければならない。

(1) 接種対象者の確認

医療機関は、接種券を受け取り、母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)、又は被保険者資格確認書や運転免許証等で当該予防接種の対象者であることを確認する。

(2) 予診

当該予防接種の対象者であることを確認のうえ、十分な予診を行う。また、予診に併せ、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について適切な説明を行い、予防接種実施について予診票で同意を確認した上で予防接種を実施する。

(3) 使用ワクチンの確認

使用するワクチンは、当該予防接種のものであることと、別表第1に掲げる有効期限内であって適正に保管されたものであることを確認の上接種する。

(4) 母子健康手帳及び予診票の記載

接種年月日、ワクチン名、ロット番号、接種医師名を記入する。なお、使用ワクチン名、ロット番号は、記入又はシール(ワクチンの箱に添付)を貼付するものとする。

(5) アレルギー精密検査

接種するワクチンに対してアレルギー反応が予測される場合は、アレルギー精密検査実施医療機関にあっては、アレルギー精密検査を実施した上で接種の可否を決定する。また、アレルギー精密検査実施医療機関以外の医療機関にあっては、アレルギー精密検査実施医療機関に紹介する。

(6) BCG予防接種におけるコッホ現象の取扱い

医師はコッホ現象を診断した場合、保護者の同意を得て、定期接種実施要領(平成25年3月30日付健発0330第2号)様式第六において定める「コッホ現象事例報告書」を用い、智頭町へファクシミリにて直ちに報告すること。この場合において、個人情報の取り扱いには十分配慮すること。

(接種不適当者)

第7条 接種の前に、被接種者について予診票によるほか、原則として視診、聴打診等の方法によって健康状態を調べ、被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。

(1) 明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな者

(4) 日本脳炎予防接種、子宮頸がん予防ワクチンの女性対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者

(5) BCG接種対象者にあっては、外傷等によるケロイドが認められる者

(6) 帯状疱疹予防接種対象者にあっては、明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制を来す治療を受けている者。ただし、乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種する場合に限る。

(7) その他予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(接種の判断を行うに際し、注意を要する者)

第8条 接種の前に、被接種者について予診票によるほか原則として視診、聴打診等の方法によって健康状態を調べ、被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、被接種者の健康様態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得る。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者

(2) 予防接種で接種後2日以内に発熱がみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者

(3) 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者

(4) 過去にけいれんの既往がある者

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

(6) BCGについては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者

(7) ロタウイルス感染症の予防接種については、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者

(8) RSウイルス感染症の予防接種については、妊娠高血圧症候群の罹患歴がある又は発症リスクが高いと考えられる者

(自己負担金)

第9条 町長は、予防接種法第28条の規定により、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)又はその保護者に対し、次に定める予防接種の種類に応じ、それぞれに定める額を自己負担金として徴収するものとする。

(1) 季節性インフルエンザの予防接種 次に掲げる被接種者の区分に応じ、それぞれ定める額

ア 本人及び世帯員全員が町民税を課されていない者 無料

イ ア以外の者 1件につき 1,500円

(2) 新型コロナウイルス感染症の予防接種 次に掲げる被接種者の区分に応じ、それぞれ定める額

ア 本人及び世帯員全員が町民税を課されていない者 無料

イ ア以外の者 1件につき 2,000円

(3) 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種 次に掲げる被接種者の区分に応じ、それぞれ定める額

ア 本人及び世帯員全員が町民税を課されていない者 無料

イ ア以外の者 1件につき 2,000円

(4) 帯状疱疹の予防接種 次に掲げる被接種者の区分に応じ、それぞれ定める額

ア 本人及び世帯員全員が町民税を課されていない者 無料

イ ア以外の者 乾燥弱毒生水痘ワクチン1件につき 1,500円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン1件につき 4,000円

(委託料)

第10条 委託料は、披接種者一人1回につき委託契約書の定めるところの額とする。

(委託料の請求及び支払い)

第11条 委託料の請求は、請求書(指定用紙)に接種券及び予診票を添付の上、接種した日の属する月の翌月10日までに智頭町へ持参又は送付するものとする。

2 支払いは、医療機関の指定する金融機関への口座振り込みとする。既に登録済みの口座、代表者名等に変更のある場合は、変更届を智頭町へ届け出るものとする。

(償還払いによる助成)

第12条 予防接種の対象者が、やむを得ない事情がある場合、予防接種に係る費用については委託契約書に定めるところの額を上限として償還払いにより助成を行うことができるものとする。

2 前項の申請は、予防接種費用助成申請書(様式第4号)に、次の書類を添付して行うものとする。

(1) 予防接種に係る領収書原本

(2) 接種済証又は接種記録の記載された母子手帳の写し。風しん第5期については予診票又は接種済証の写しと風しん抗体価の分かるものの写し。

(予防接種後副反応報告)

第13条 医師等が予防接種法に基づく予防接種による副反応(「予防接種後副反応報告基準」に該当する症状)あるいはその疑いのある患者を診察した場合は、定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについての一部改正について(平成26年9月26日付健発0926第1号)様式1において定める「予防接種後副反応報告書」を用い、厚生労働省及び智頭町へファクシミリにて直ちに報告すること。この報告は、予防接種を行った医師以外の医師等も行うものとする。この場合において、個人情報の取り扱いには十分配慮すること。なお、予防接種後副反応報告は、予防接種との因果関係の有無に関係なく予防接種後に一定の健康状況の変化を来した症例について報告を行うものであり、これらの症例の中には、予防接種によって引き起こされた反応だけでなく、予防接種との関連性が考えられない紛れ込み事例も含まれる可能性があるため、予防接種健康被害救済制度と直接結びつくものではない。

(予防接種健康被害救済制度)

第14条 予防接種法に基づく定期の予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障がい又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、智頭町が同法の規定に基づき医療費などの給付を行う。

予防接種健康被害救済給付は、本人又はその保護者の申請によるため、医師が申請が必要と考えられる症例を診察した場合には、保護者へ予防接種健康被害救済制度の申請について紹介する。

(個人情報の保護)

第15条 個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年8月20日告示第209号)

この要綱は、平成25年8月20日から施行する。

附則(平成25年10月11日告示第237号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第82号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日より前に、旧規則に規定する接種の間隔を超えて行った接種であって、新規則に規定する予防接種に相当する接種を受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接種を受けたものとしてみなすことができるものとする。

附則(平成26年9月29日告示第207号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年10月27日告示第221号)

この要綱は、平成26年10月27日から施行する。

附則(平成27年3月27日告示第115号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第143号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月28日告示第204号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年9月29日告示第234号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年10月1日告示第199号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日要綱第97号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日告示第274号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日要綱第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月30日要綱第288号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日告示第108号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月31日告示第215号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日要綱第257号)

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月31日要綱第276号)

この要綱は令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日告示第118号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日要綱第258号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日要綱第140号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月1日要綱第201号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日要綱第101号)

この要綱は令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

ワクチンの貯法と有効期間一覧

製剤名

貯法

有効期限

不活化ワクチン

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン

遮光し凍結を避けて10℃以下

製造日から27か月

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

遮光し凍結を避けて10℃以下

2年

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

遮光し凍結を避けて10℃以下

製造日から5年

組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

遮光し凍結を避けて2℃から8℃

製造日から3年

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン

遮光し2℃から8℃

製造日から3年

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン

凍結を避け2℃から8℃

製造日から2年

沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン

凍結を避け2℃から8℃

製造日から3年

インフルエンザHAワクチン

凍結を避けて10℃以下

製造日から1年

組換えRSウイルスワクチン

2℃から8℃

製造日から2年

組換え沈降B型肝炎ワクチン

遮光し凍結を避け2℃から8℃

製造日から3年

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

凍結を避けて2℃から8℃

製造日から3年

生ワクチン

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

遮光して5℃以下

1年、製造日から1.5年

乾燥弱毒生麻しんワクチン

遮光して5℃以下

1年

乾燥弱毒生風しんワクチン

遮光して5℃以下

2年

乾燥BCGワクチン

10℃以下

3年

乾燥弱毒生水痘ワクチン

遮光して5℃以下

2年

経口生ワクチン

経口弱毒性ヒトロタウイルスワクチン

遮光し凍結を避けて2℃から8℃

製造日から3年

5価経口弱毒性ロタウイルスワクチン

遮光し凍結を避けて2℃から8℃

製造日から2年

別表第2(第2条関係)

風しん第5期の接種の対象となる風しん抗体価

測定キット名(製造販売元)

検査方法

抗体価

(単位等)

風しんウイルスHI試薬「生研」

(デンカ生研株式会社)

赤血球凝集抑制法

(HI法)

8倍以下(希釈倍率)

R―HI「生研」

(デンカ生研株式会社)

赤血球凝集抑制法

(HI法)

8倍以下

(希釈倍)

ウイルス抗体価EIA「生研」ルベラIgG

(デンカ生研株式会社)

酵素免疫法

(EIA法)

6.0未満

(EIA価)

エンザイグノストB風疹/IgG

(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)

酵素免疫法

(EIA法)

15未満

(国際単位(IU)/ml)

バイダス アッセイキット RUB IgG

(シスメックス・ビオメリュー株式会社)

蛍光酵素免疫法

(ELFA法)

25未満

(国際単位(IU)ml)

ランピア ラテックス RUBELLA

(極東製薬工業株式会社)

ラテックス免役比濁法

(LTI法)

15未満

(国際単位(IU)/ml)

アクセス ルベラIgG

(ベックマン・コールター株式会社)

化学発光酵素免疫法

(CLEIA法)

20未満

(国際単位(IU)/ml)

i―アッセイ CL 風疹 IgG

(株式会社保健科学西日本)

化学発光酵素免疫法

(CLEIA法)

11未満

(抗体価)

BioPlex MMRV IgG

(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)

蛍光免疫測定法

(FIA法)

1.5未満

(抗体価AI)

BioPlex ToRC IgG

(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)

蛍光免疫測定法

(FIA法)

15未満

(国際単位(IU)/ml)

ランピア ラテックス RUBELLAⅡ

(極東製薬工業株式会社)

ラテックス免疫比濁法

(LTI法)

15未満

(国際単位(IU)/ml)

バイオライン ルベラIgG/IgN

(アボットジャパン株式会社)

イムノクロマト法

(ICA法)

陰性

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智頭町定期予防接種実施要綱

平成25年3月31日 告示第107号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成25年3月31日 告示第107号
◇ 平成25年8月20日 告示第209号
◇ 平成25年10月11日 告示第237号
◇ 平成26年3月31日 告示第82号
◇ 平成26年9月29日 告示第207号
◇ 平成26年10月27日 告示第221号
◇ 平成27年3月27日 告示第115号
◇ 平成28年3月31日 告示第143号
◇ 平成28年9月28日 告示第204号
◇ 平成29年9月29日 告示第234号
◇ 平成30年10月1日 告示第199号
◇ 平成31年4月1日 要綱第97号
◇ 令和元年10月1日 告示第274号
◇ 令和2年4月1日 要綱第93号
◇ 令和2年9月30日 要綱第288号
◇ 令和3年4月1日 告示第108号
◇ 令和3年8月31日 告示第215号
◇ 令和4年4月1日 要綱第257号
◇ 令和4年8月31日 要綱第276号
◇ 令和5年4月1日 告示第118号
◇ 令和6年4月1日 要綱第258号
◇ 令和7年3月31日 要綱第140号
◇ 令和7年10月1日 要綱第201号
◇ 令和8年4月1日 要綱第101号