○智頭町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月6日

条例第6号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、智頭町の内大字智頭並びに大字三田、大字山根、大字坂原の一部、大字岩神及び大字南方の一部の区域とする。

3 給水人口は、5,010人とする。

4 1日最大給水量は、1,408立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。

(使用料、加入金、手数料の徴収及び給水停止)

第4条 給水使用料は、別表第1に定める基本料金と従量料金との合計額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは切り捨てるものとし、使用者及び総代人から徴収する。

2 加入金、開栓手数料、量水器試験手数料、給水装置設計手数料については、別表第2に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。また、材料検査手数料は、別表第2に定める額とし、使用者又は請求者から徴収する。

3 管理者は、水道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 前2項に規定する給水使用料又は加入金、手数料等を指定期限までに納入しないとき。

(2) 正当な理由がなく、検針を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設に連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(使用料、加入金及び手数料の減免)

第5条 管理者は、特別の理由があるときは、企業管理規程の定めるところにより、使用料、加入金又は手数料を減免することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定による水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を必要とする負担附きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(智頭町上水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 智頭町上水道事業特別会計条例(昭和39年智頭町条例第14号)

(2) 智頭町上水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和32年智頭町条例第31号)

3 智頭町上水道償却積立基金条例(昭和40年智頭町条例第8号)は、廃止する。ただし、昭和43年3月31日現在額は、智頭町水道事業へ引き継ぐものとする。

(智頭町職員定数条例の一部改正)

4 智頭町職員定数条例(昭和28年智頭町条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和47年3月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年6月28日条例第26号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する水道料又は課すべき水道料について適用し、施行日前に使用した水道料又は課すべき水道料については、なお従前の例による。

附則(昭和54年3月22日条例第9号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する水道料又は課すべき水道料について適用し、施行日前に使用した水道料又は課すべき水道料については、なお従前の例による。

附則(昭和60年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第21号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の智頭町水道事業の設置等に関する条例の規定に係わらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の智頭町水道事業の設置等に関する条例の規定に係わらず施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成3年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の智頭町水道事業の設置に関する条例の規定に係わらず施行日前から継続して供給している水道の使用者で、施行日から平成7年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の智頭町水道事業の設置等に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用者で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成12年4月1日から適用し、平成12年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月9日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月20日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(智頭町水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の供給で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、第8条の規定による改正後の智頭町水道事業の設置等に関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

料金

口径

基本料金

従量料金(1m3あたり)

0~10m3

11~100m3

101~500m3

501m3以上

小口径

13mm

1,900円

0円

160円

190円

220円

20mm

2,700円

中口径

25mm

2,200円


30mm

3,300円

40mm

6,400円

大口径

50mm

14,700円

75mm

27,300円

別表第2(第4条関係)

1 加入金

口径

加入金額

備考

13mm

30,000円


20mm

80,000円


25mm

130,000円


30mm

180,000円


40mm

400,000円


50mm

590,000円


75mm

1,500,000円


2 開栓手数料


金額

備考

1回

500円


3 量水器試験手数料

口径

金額

13ミリメートル

1個1回につき

50円

20〃

〃

50円

25〃

〃

55円

30〃

〃

105円

50〃

〃

160円

75〃

〃

180円

100〃

〃

270円

150〃

〃

450円

ただし、試験の結果100分の4以上の誤差がある場合は、試験手数料を還付する。

4 給水装置設計手数料

管類内径

金額

25ミリメートル以下

1工事につき

100円

75〃 未満

〃

200円

75〃 以上

〃

1,000円

5 材料検査手数料

区分

金額

ビニール管

内径25ミリメートル未満

1メートルにつき

(1メートル未満は1メートルとする。)

4円

ビニール管

〃 30〃 以上

〃

7円

鋼管

〃 25〃 未満

〃

5円

鋼管

〃 30〃 以上

〃

10円

鋳鉄管

〃

13円

鋼管接手

内径25ミリメートル未満

1個につき

5円

鋼管接手

〃 30〃 以上

〃

10円

弁類

〃 40〃 以下

〃

10円

弁類

〃 50〃 以上

〃

32円

給水栓

〃 25〃 以下

〃

7円

給水栓

〃 30〃 以上

〃

15円

内径25ミリメートル未満の自家装置

1工事につき

270円

内径25ミリメートル以上内径50ミリメートル未満の自家装置

〃

540円

内径50ミリメートル以上の自家装置

〃

972円

智頭町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月6日 条例第6号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和43年3月6日 条例第6号
◇ 昭和47年3月24日 条例第18号
◇ 昭和50年6月28日 条例第26号
◇ 昭和54年3月22日 条例第9号
◇ 昭和60年3月28日 条例第11号
◇ 昭和63年3月25日 条例第11号
◇ 平成元年3月30日 条例第21号
◇ 平成3年3月31日 条例第16号
◇ 平成7年3月27日 条例第12号
◇ 平成9年3月27日 条例第10号
◇ 平成12年3月31日 条例第25号
◇ 平成16年3月9日 条例第12号
◇ 平成17年3月28日 条例第23号
◇ 平成25年12月20日 条例第22号
◇ 令和元年6月17日 条例第19号
◇ 令和4年12月14日 条例第33号