○智頭町渇水対策等緊急事業補助金交付要綱
令和7年9月19日
要綱第305号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町渇水対策等緊急事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、令和7年度の渇水において、農業用水の確保に緊急に必要となる応急的な対策を実施することで、農産物の干ばつ被害を未然に防止することを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、令和8年1月13日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費で算出した本補助金の額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(実績報告の省略)
第6条 事業実施主体は、規則第16条の規定による報告書の提出を省略できるものとする。
(財産の管理)
第7条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、交付目的にしたがって、適切に管理しなければならない。
2 補助事業者等は、取得財産等を、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときは、この限りではない。
(財産処分の承認)
第8条 補助事業者は、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前条第2項ただし書きの規定は、前項の規定による取得財産等の処分について準用する。
(収益納付)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から15日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示したときは、補助事業者はこれに従わなければならない。
(書類の保存)
第10条 補助事業者は、取得財産等(取得価格が50万円以上のものに限る。)で処分制限期間を経過しないものがある場合においては、様式第3号に定める財産管理台帳を保管しなければならない。
(雑則)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年9月19日から施行し、令和7年7月15日から適用する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 (補助事業者) | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
渇水対策等緊急事業 | 町内に営農拠点を有する2者以上の農業者で構成される、団体、集落営農組織等 ただし、認定農業者については、この限りではない。 | 平時に行う用水確保に係る対策を除き、令和7年7月15日から同年9月30日までの間において緊急に実施した対策に係る、次のいずれかに該当する経費 (1)ポンプ及び付属部品の購入に要した経費 (2)ポンプ(散水車及びポンプ車を含む)の賃借に要した経費 (3)その他用水確保に資する応急対策に要した経費 | 4/5 |



