○智頭町国民健康保険特別療養費の支給に係る取扱要綱

令和8年2月5日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に基づき保険税滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給し、資格確認書(特別療養)又は資格情報通知書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)を交付する場合の基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(対象となる世帯)

第2条 特別療養費を支給する世帯は、原則として、保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付されなかった世帯のうち、当該保険税の滞納につき特別の事情(以下「特別事情」という。)がないと認められる世帯を対象とする。ただし、その世帯の中に法第54条の3第1項に規定する医療に関する給付等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいるときは、当該被保険者については、特別療養費の支給対象者にならないこととする。

(特別事情の届出)

第3条 第2条に規定する特別事情とは次の各号のいずれかに該当する場合をいい、当該特別事情がある場合は、当該世帯主は国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。なお、資格確認書(特別療養)等を交付した後においても、当該特別事情が生じた時点で届け出なければならない。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

(原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出)

第4条 世帯主は、その世帯の被保険者の中に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者がいるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。なお、資格確認書(特別療養)等を交付した後においても、該当者が生じたときはその時点で届け出なければならない。

(弁明の機会の付与)

第5条 特別事情がない場合、町長は行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき弁明通知書(様式第3号)により、その世帯主に通知しなければならない。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第6条 弁明通知書の通知後、弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても理由がないと認められる場合は、法第54条の3の規定に基づき、様式第4号により、特別療養費を支給する旨を事前に通知(以下「事前通知」という。)することとする。

(資格確認書(特別療養)等の交付)

第7条 事前通知を行った場合は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の5の2の規定により、町長は、当該世帯主等に対して、当該世帯主等と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求め(様式第5号)、資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

(資格確認書(特別療養)の返還)

第8条 資格確認書(特別療養)等を交付している世帯で、保険税が完納された場合又は滞納額が著しく減少した場合、並びに特別事情があると認められるに至った場合は、資格確認書(特別療養)が交付されている場合は、当該資格確認書(特別療養)の返還を求め、資格確認書又は資格情報通知書(以下「資格確認書等」という。)を交付しなければならない。

2 資格確認書(特別療養)等を交付している世帯で、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者が生じたときは、資格確認書(特別療養)(資格確認書と資格確認書(特別療養)を交付している場合はその両方とも)の返還を求め、当該世帯における原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る資格確認書等及びそれ以外の被保険者に係る資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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智頭町国民健康保険特別療養費の支給に係る取扱要綱

令和8年2月5日 要綱第24号

(令和8年4月1日施行)