○智頭町中小企業等事業継続支援交付金交付要綱
令和8年3月4日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰により、経済的に大きな影響を受けている、又は今後そのおそれが予想される町内の中小企業者等に対して、事業の継続を臨時的に支援することを目的とし、智頭町中小企業等事業継続支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる中小企業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 個人にあっては申請時点において智頭町に住民票のある事業主、法人にあっては町内に本社を有し法人登記のある事業者
(2) 令和7年10月1日時点で事業を営む者で、今後も事業を継続する意思がある者
(3) 別表に掲げる業種を現に主たる事業として営む者
(4) 町税等を滞納していない者
(5) 智頭町暴力団排除条例(平成24年智頭町条例第4号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等でない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が交付金の交付対象として適当であると認めた者については、その者を交付対象とすることができる。
(交付額)
第3条 交付金の金額は、別表のとおりとする。ただし、複数の対象事業を営む事業者であっても1事業者当たり1回のみの交付とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、智頭町中小企業等事業継続支援交付金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に別に定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、町長が定める期間内に行わなければならない。
(交付金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受けた者があると認めるときは、その者から交付金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
対象業種等の区分 | 交付金 | |
法人 | 個人 | |
農業、林業 | 5万円 | 1万円 |
漁業 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業 | ||
建設業 | ||
製造業 | ||
電気、ガス、熱供給、水道業 | ||
情報通信業 | ||
運輸業、郵便業 | ||
卸売業、小売業 | ||
金融業、保険業 | ||
不動産業、物品賃貸業 | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | ||
生活関連サービス業、娯楽業 | ||
教育、学習支援業 | ||
医療、福祉 | ||
複合サービス業 | ||
サービス業(他に分類されないもの(一部対象外業務を除く)) | ||


