○智頭町精神障害者保健福祉手帳診断書料助成実施要綱

令和8年4月1日

要綱第95号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の新規申請又は更新申請にかかる診断書料の負担を軽減することにより、精神障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「診断書料」とは、手帳の申請に必要な診断書の作成に要する費用をいう。

2 この要綱において「非課税世帯」とは、申請者が属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税である世帯をいう。

3 この要綱において「申請者」とは、診断書料の助成を受けようとする者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 智頭町内に住所を有する者

(2) 精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は更新申請を行う者

(3) 非課税世帯に属する者(ただし、生活保護法その他の法令により診断書料の自己負担をしないものを除く。)

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、手帳申請に必要な診断書の作成に要する費用とする。ただし、通常必要と認められない費用は除く。

(助成額)

第5条 助成額は、診断書料の2分の1に相当する額とし、上限額を3,000円(消費税を除く)とする。

2 診断書料の額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(交付手続)

第6条 診断書料の助成を受けようとする者は、精神障害者保健福祉手帳診断書料助成申請書(別記様式)に領収書を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査のうえ適当と認めたときは助成金を交付する。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

智頭町精神障害者保健福祉手帳診断書料助成実施要綱

令和8年4月1日 要綱第95号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和8年4月1日 要綱第95号