○史跡智頭往来志戸坂峠越保存整備活用委員会設置要綱

令和8年3月31日

要綱第120号

(目的)

第1条 西粟倉村及び智頭町(以下「両自治体」という。)は、史跡智頭往来志戸坂峠越の適切な保護・保存、整備及び活用を推進するにあたり、必要な基本方針及び各種計画の策定等について専門的見地からの指導及び助言を得るため、史跡智頭往来志戸坂峠越保存整備活用委員会(以下「委員会」という。)を連名で設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、協議及び検討を行い、両自治体に対して意見を述べるものとする。

(1) 史跡智頭往来志戸坂峠越の保護・保存管理、整備、活用に関する基本的事項

(2) 史跡智頭往来志戸坂峠越保存活用計画その他関連計画の策定又は改定に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、両自治体が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、西粟倉村教育委員会及び智頭町教育委員会(以下「両教育委員会」という。)教育長の連名で委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地元関係者

(3) その他両教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。

3 委員は再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(監事)

第6条 委員会に、会計及び事務執行を監査するため、監事1名又は2名を置く。

2 監事は、委員の互選により選出する。ただし、委員長及び副委員長を兼ねることはできない。

3 監事は、必要に応じて委員会に対し意見を述べることができる。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、選任後最初に行われる会議は、両教育委員会教育長が招集する。

2 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。

3 委員長は必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、第2条に規定する事項のうち、特定の事項について専門的な調査又は検討を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員及び必要に応じて委員以外の専門的知見を有する者で構成する。

3 専門部会での検討結果は、委員会に報告するものとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、両教育委員会に置くものとし、その運営は輪番制とする。

2 輪番の順序は、智頭町、西粟倉村の順とする。

(経費及び会計)

第10条 委員会の事業に要する経費は、両自治体が協議のうえ定める負担金をもって充当する。

2 前項の負担金は、委員会が開設する専用口座に納入するものとする。

3 委員会の会計事務は、別に定める会計取扱規程に基づき処理する。

4 会計年度終了時に生じた残額は、次年度に繰り越して、引き続き委員会の目的のため使用することができる。

5 委員会の会計は、監事の検査を受けなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、当該年度に事務局を置く教育委員会が処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の意見を踏まえ、両教育委員会が協議の上、定める。

(施行期日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

史跡智頭往来志戸坂峠越保存整備活用委員会設置要綱

令和8年3月31日 要綱第120号

(令和8年4月1日施行)