○ふるさと智頭町同窓会開催支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第147号
(通則)
第1条 ふるさと智頭町同窓会開催支援事業補助金(以下、「本補助金」という。)の交付に関しては、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 本補助金は、智頭町在住者・出身者による同窓会開催を支援することにより、智頭町の魅力の再確認を促すとともに、Uターン促進による定住人口の増加と地域経済の活性化に寄与するために、智頭町内で開催される同窓会に要する経費について、補助金を交付するものとする。
(1) 小学校 智頭町内の公立小学校をいう。
(2) 中学校 智頭町内の公立中学校をいう。
(3) 同窓会 同条(1)又は(2)の卒業生で、学級、学年、学校及びクラブ部活動の単位(複数の学級で行うものも含む。)で開催される同窓会をいう。
(4) 申請者 本補助金を受けようとする同窓会の開催代表者
(補助対象となる同窓会)
第4条 本補助金の交付の対象となる同窓会は、中学校卒業の翌年度から起算して当該年度内に10年又は15年に達する者により行う同窓会とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 智頭町内で開催されること。
(2) 智頭町内の小学校又は中学校を卒業した者が10名以上参加して開催されること。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条で定める同窓会に参加した者のうち、智頭町内の小学校又は中学校を卒業している者とする。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付の対象となる経費は、申請者が同窓会を開催するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 同窓会の開催に要する企画及び広告に係る経費
(2) 同窓会開催案内文書の作成や送付に必要な印刷経費及び通信経費
(3) 会場の使用に係る経費
(4) 集合写真の印刷に係る経費
(5) 飲食に係る経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第7条 本補助金の額は、出席人数に2,000円を乗じて得た額、又は10万円のいずれか低い額とする。ただし、以下に掲げる場合のものについては、いずれか1回を補助対象とする。
(1) 当該年度内において同一の同窓会が複数回開催された場合
(2) 当該年度内において同一人が複数の同窓会に参加した場合
(補助金の申請)
第8条 申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ふるさと智頭町同窓会開催支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 同窓会開催計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から14日以内に行うものとする。
3 第1項の申請書の提出期限は、同窓会の開催予定日の20日前までとする。
(補助金交付の条件)
第9条 本補助金の交付条件は次の各号に掲げるものとする。
(1) 参加者同士が、趣旨に則った交流、意見交換等を行える機会があること。
(2) 参加者に対して、町が提供するパンフレット等の配布を行うこと。
(3) 町が実施するアンケート及び町の施策に関する情報発信に協力すること。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 町長は同窓会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に既定する要件に反している事実が認められたとき。
(2) 虚偽その他不正な行為によって補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他町長が交付決定を取り消す必要があると認めたとき。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象となる同窓会が完了したときは、完了後1月以内又は同窓会の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ふるさと智頭町同窓会開催支援事業補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 同窓会開催報告書(様式第5号)
(3) 収支決算書(様式第6号)
(4) 参加者名簿(様式第7号)
(5) 同窓会開催に要した費用の領収書及び請求明細書の写し
(6) 出席者全員が確認できる集合写真等
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第14条 前条の規定により通知を受けた申請者は、速やかに請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







