○智頭町特定乳児等通園支援事業確認規則

令和8年3月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第2項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を行う者への確認に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、事業の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)及び乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費に係る加算適用申請書(様式第2号)別表第1の必要書類を添えて町長に届出しなければならない。

(確認の通知)

第3条 法第54条の3において準用する法第53条の規定により、町長が前条の確認をするときは、保育事業者の名称、所在地その他の内閣府令で定める事項を鳥取県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(確認内容の変更)

第4条 前条の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)が確認の申請の際に届け出た利用定員の増加をしようとするときは、法第54条の3において準用する法第44条及び子ども子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)第44条の2において準用する規則第40条の規定により、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)別表第2の必要書類を添えてその旨を町長にあらかじめ届け出なければならない。

2 利用定員の減少をしようとするときは、法第47条及び規則第44条の2において準用する規則第41条第3項の規定により、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)別表第3の必要書類を添えてその旨を減少の日の3か月前に町長に届け出なければならない。

3 利用定員以外の変更があったときは、法第54条の3において準用する法第47条第1項及び規則第44条の2において準用する規則第41条第1項及び第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者確認変更届(利用定員の変更以外)(様式第5号)別表第3の必要書類を添えてその旨を10日以内に町長に届け出なければならない。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運営規程

法人全部事項証明書(登記簿謄本)

履歴書(経歴書)

誓約書(兼役員等名簿)

設置者の定款又は寄附行為等の写し

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要

土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

安全計画

利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類

職員勤務体制表(シフト表など)

就業規則、給与規定、経理規程等

社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)

預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

※市町村における乳児等通園支援事業に係る認可等において把握できている場合は省略可能。

別表第2(第4条関係)

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

職員勤務体制表(シフト表など)

その他町長が必要と認める書類

別表第3(第4条関係)

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

運営規程

法人全部事項証明書(登記簿謄本)

履歴書(経歴書)

誓約書(兼役員等名簿)

設置者の定款又は寄附行為等の写し

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要

資格証(保育士等)の写し

乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費に係る加算適用申請書

その他町長が必要と認める書類

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智頭町特定乳児等通園支援事業確認規則

令和8年3月16日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)