○智頭町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 事業を実施する保育所は、町長があらかじめ指定した保育所とする。

(実施日及び実施時間)

第3条 事業の実施日及び実施時間は、実施保育所ごとの規程で定める。

(利用時間)

第4条 乳幼児1人当たりの事業の利用時間は、1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、1月当たり10時間を限度とする。

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、実施保育所ごとの規程で定める。

(利用申込)

第6条 利用乳幼児の保護者(以下「利用保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、事業の利用認定の可否を審査し、認定する場合は乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「認定証」という。)により当該申請をした利用保護者に通知するものとする。

(利用変更)

第7条 認定証により通知を受けた日以降、認定証の内容に変更が生じたとき又は事業の利用認定を取り下げるとき、利用保護者は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)及び認定証を町長に届出なければならない。

(利用取消)

第8条 転出等で資格が消滅する場合において、利用保護者は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を町長に届出なければならない。

2 町長は、次に掲げる場合に当該乳児等支援給付認定の内容を変更、又は事業の利用認定を取り消すものとする。

(1) 乳児等支援給付認定乳幼児が支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 乳児等支援給付認定保護者が智頭町から転出したとき。

(3) 乳児等支援給付認定保護者が前条の規定に違反したとき。

(4) 利用保護者が虚偽の申請及び報告、答弁をしたとき。

(利用手続)

第9条 第6条第2項に規定する事業の利用認定を受けた利用保護者は、同項の認定通知を受けたのち、実施保育所に対し利用希望日の予約を行うものとし、実施保育所は利用の可否を決定するものとする。

(保護者の費用負担)

第10条 実施保育所は、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)を利用保護者から徴収することができる。

2 利用者負担額は、1人1時間当たり300円とする。

3 その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、利用保護者の同意を得た上で、必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収する。

(個人情報の保護)

第11条 本事業に携わる者は、本事業により知り得た個人情報を漏らしてはならないものとし、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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智頭町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月16日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)