○智頭町制施行100周年記念イベント来んさい!見んさい!踊りん祭!!復興支援イベント事業費補助金交付要綱

平成26年7月14日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町制施行100周年記念イベント来んさい!見んさい!踊りん祭!!復興支援イベント事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町制施行100周年事業として、来んさい!見んさい!踊りん祭!!実行員会(以下「実行委員会」という。)が行う、「来んさい!見んさい!踊りん祭!!」において東北からよさこいダンスチームを招くことにより、会場を盛り上げ、加えて東日本の復興を応援することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、実行委員会に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。

(1) よさこいダンスチームが東北地方から智頭町に移動するために係る経費

(2) よさこいダンスチームが智頭町滞在に係る経費

(3) その他イベントに係る経費

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月14日から施行する。

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智頭町制施行100周年記念イベント来んさい!見んさい!踊りん祭!!復興支援イベント事業費…

平成26年7月14日 告示第171号

(平成26年7月14日施行)