○智頭町制施行100周年記念イベント来んさい!見んさい!踊りん祭!!復興支援イベント事業費補助金交付要綱
平成26年7月14日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町制施行100周年記念イベント来んさい!見んさい!踊りん祭!!復興支援イベント事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、智頭町制施行100周年事業として、来んさい!見んさい!踊りん祭!!実行員会(以下「実行委員会」という。)が行う、「来んさい!見んさい!踊りん祭!!」において東北からよさこいダンスチームを招くことにより、会場を盛り上げ、加えて東日本の復興を応援することを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、実行委員会に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。
(1) よさこいダンスチームが東北地方から智頭町に移動するために係る経費
(2) よさこいダンスチームが智頭町滞在に係る経費
(3) その他イベントに係る経費
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月14日から施行する。