○智頭町小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成実施要綱

平成26年8月25日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として、任意接種である小児のインフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)の予防接種を希望する者に対し、疾病の重症化及び蔓延を予防するため、接種する保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として当該接種費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている1歳以上13歳未満の者とする。

(助成対象接種)

第3条 助成の対象となる接種の区分は、次のとおりとする。

(1) 1回目のワクチンの接種

(2) 2回目のワクチンの接種

(助成対象期間)

第4条 助成の対象となるワクチンの接種は、原則として10月1日から12月31日までの間に行ったものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、1月31日までに行ったワクチンの接種を助成の対象とする。

(1) 発熱等やむを得ない事情で第1項の期間内に2回目のワクチンの接種ができなかった者

(2) 前年12月中に生まれた者で接種を希望するもの

(助成金の額)

第5条 第3条に定める接種に係る1回当たりの助成金の額は、3,000円とする。

(助成の方法)

第6条 助成は、助成対象者の助成金の代理受領の委任に基づき、ワクチンの接種を行った受託医療機関(ワクチンの接種に係る助成金の代理受領につき、あらかじめ町と一般社団法人鳥取県東部医師会との間に締結した、ワクチンの接種に係る助成金の委任払契約に基づき代理受領を行う医療機関をいう。以下同じ。)に対し、前条に定める助成金の額を支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、償還払いにより助成対象者に前条に定める額の助成を行う。

(1) やむを得ず受託医療機関以外の医療機関でワクチンの接種を受けた場合

(2) ワクチンの接種を行ったときに本助成を知らず、費用を負担した場合

(代理受領による助成の手続)

第7条 前条第1項の規定により助成を受けようとする者は町が交付したインフルエンザワクチン接種費用一部助成券(様式第1号)を受託医療機関に提出するものとする。

2 受託医療機関は、代理受領による接種費用を請求しようとする場合は、インフルエンザワクチン予防接種助成金請求書(様式第2号)様式第1号を添えてワクチンの接種を行った翌月10日までに町長に請求するものとする。

3 受託医療機関は、助成対象者から第1項の助成券を受領してワクチンの接種を行ったときは、当該接種に係る費用から3,000円を減じた額を徴収するものとする。

(受託医療機関への助成金相当額の支払)

第8条 町長は、受託医療機関からの請求に基づき、第5条に定める助成金の額を支払うものとする。

(償還払いによる助成の手続)

第9条 第6条第2項の規定により助成を受けようとする者は、小児インフルエンザ予防接種一部助成申請書(様式第3号)に、医療機関が発行する領収書を添えて、当該年度中に町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容等を審査した後、小児インフルエンザ予防接種助成支給決定通知書(様式第4号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、当該助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第217号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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智頭町小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成実施要綱

平成26年8月25日 告示第185号

(令和3年10月1日施行)