○智頭野菜販売農家育成事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭野菜販売農家育成事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町で家庭菜園等を営む農業者が栽培する野菜の出荷及び販売を支援し、販売農家への育成及び野菜のブランド化による地域農業の活性化を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、同表の第4欄に定める額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助金名

2 事業主体

3 補助対象経費

4 補助額

智頭野菜販売農家育成事業費補助金

株式会社サングリーン智頭

(1) 智頭野菜の販路開拓及び販売促進に関する経費

(2) 智頭野菜販売農家の育成に関する経費

(3) 智頭野菜の集出荷作業に関する経費

(4) 農産物を媒介とする消費者との交流促進に関する経費

600千円(定額)。ただし、補助対象経費の額が補助額未満の場合は、補助対象経費の額とする。

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智頭野菜販売農家育成事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第139号

(平成28年4月1日施行)