○智頭林業を繋ぐ担い手支援事業費補助金交付要綱
令和2年4月9日
要綱第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭林業を繋ぐ担い手支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、智頭林業の伝統を受け継ぎつつ、山林から持続的に価値を創出し、地域を支えていく担い手の育成を図るため、森林整備の継続とともに林業従事者としての定着及び林業技術の向上を支援することを目的として交付する。
2 別表第1に掲げる新規就労支援事業の補助金の交付期間は、林業に就労開始から起算して3年間とする。
3 本補助金の額は、別表第1第4欄の補助金額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号とする。
(交付決定の時期)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第1第5欄に定める以外の変更とする。
(着手届の省略)
第7条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。
(実績報告の提出)
第9条 規則第16条の規定による実績報告は、様式第1号を添えて提出しなければならない。
(補助金交付決定前の着手)
第10条 事業実施主体は、別表第1に掲げる新規就労支援事業について、令和2年度に限り4月30日までに交付申請が行われたものについては、4月1日から着手できるものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月9日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和2年7月15日要綱第197号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月26日要綱第166号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度補助事業から適用する。
別表第1(第3条、第6条関係)
1事業区分 | 2事業実施主体 | 3補助対象経費 | 4補助金額 | 5重要な変更 |
1 新規就労支援事業 (1) 新規就労支援 | 次の要件を全て満たし、新たに智頭町において林業従事者として森林整備に取り組む者とする。 1 智頭町在住で、林業就労時が50歳未満の者 2 林業に就労して3年未満の者 3 林業の就労時間が75時間/月以上であること(林業技術講習受講支援事業については適用しない。)。 4 他の補助事業による支援を受けていないこと。 5 新規就労支援事業については、林業事業体に常時雇用されていない者 6 林業技術講習受講支援事業については、町内の林業事業体(林業団体及び個人事業者も含む。)から推薦を受けること。 | ― | 定額 就労して 1年目50,000円/月 2年目40,000円/月 3年目30,000円/月 | 1 補助金額の増 2 補助金額の30パーセントを超える減 |
(2) 安全防護衣等購入支援 | 林業労働の安全衛生の推進を図るために必要な防護ズボン(チャップスを含む)・防護ジャケット(国際規格(ISO)、欧州規格(EN)、日本工業規格(JIS)のいずれかを満たしているものに限る)・ヘルメット(頭部全体を覆い、髪及び耳も防護するもの)・グローブ及び安全靴(高度に切断防止機能を有するもの)の購入に要する経費(ただし、消費税は除く。) | 補助率2/3 | ||
2 林業技術講習受講支援事業 | 林業に必要な技能講習、技術の向上を目的とする研修等の受講等に係る受講・受験料、テキスト代 | 補助率1/2 (上限は1人あたり50,000円) | ||
3 安全衛生技能講習等受講支援事業 (1) 安全衛生技能講習等 | 林業事業体 | 労働安全衛生法に定める林業に必要な技能講習等(以下「安全衛生技能講習等」という。)の受講・受験に係る旅費 | 補助率2/3 | |
(2) その他講習等 | 安全衛生技能講習等ではない、森林・林業に関する技術の向上等を目的とする講習会の受講等に係る受講・受験料、テキスト代、旅費 | 補助率4/5 | ||
4 林業技術習得支援事業 | 林業事業体 | 現場に対応した個別技術研修開催に係る講師謝金 | 起業後5年を経過していない林業事業体 補助率4/5 上記以外の林業事業体 補助率1/2 (1回あたりの補助対象上限額は90,000円) |
別表第2(第8条関係)
就労した月 | 提出期限 |
4月から2月 | 各月の翌月10日まで |
3月 | 3月31日まで |
注意事項
・安全衛生技能講習等とは林業従事者として必要な労働安全衛生法に定める作業主任者技能講習、技能講習、特別教育、安全衛生教育等及び林業架線作業主任者免許取得。
・安全衛生技術講習等の受講(受験)の対象者は、林業事業体が雇用する林業従事者(技術、現業職)または林業事業体の事業主が林業従事者として作業に従事している者とする。ただし、国版林業作業士(フォレストワーカー)研修の研修生を除くとともに、現場管理責任者(フォレストリーダー)研修、統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)研修の研修生が(公財)鳥取県林業担い手育成財団が主催しない安全衛生技能講習等を受講する場合は補助対象としない。
・その他講習等とは、安全衛生技能講習等ではない森林・林業に関する技術の向上、自己研鑽に努めるための講習(受験)等。
・その他講習等の受講(受験)の対象者は、林業事業体が雇用する林業従事者(技術、現業職に限らない)または林業事業体の事業主が林業従事者として作業に従事している者。
・安全衛生技能講習等受講支援事業の旅費の補助金の額は、実績額または智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年6月16日条例第18号)により計算した額に高速料金を加算した額のいずれか低い額に補助率を掛けた額とする。
・林業技術習得支援事業の講師は申請年度の過去2年度の間に国、地方公共団体、林業関係団体・事業体で林業技術に関する研修会で講師を努めたことがある者を対象とする。ただし、町内在住者は対象外とする。










