○智頭町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町空家等の適切な管理に関する条例(平成31年智頭町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第4条の規定により町民が行う情報提供は、特定空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができる。

2 町長は、前項により情報の提供を受けたときは、空家等の情報提供受付簿(様式第2号)を作成するものとする。

(立入調査)

第4条 条例第7条第2項に規定する調査の際に携帯する身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(特定空家等の認定)

第5条 条例第9条第1項の認定は、智頭町における建築物の老朽度・危険度判定基準表により、特定空家等判定委員会が危険な状態と判定した場合とする。

(委員会)

第6条 第5条に於いて、規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 識見を有する者 2名以内

(2) 町長が指名する職員 3名以内

2 委員の任期は2年とし、再任することができる。

3 委員会には当該自治会長等を招致し、意見を聞くことができるものとする。

(空家台帳)

第7条 条例第9条第2項に規定する空家台帳は、様式第4号によるものとする。

(助言及び指導)

第8条 条例第10条に規定する指導は、原則として文書により行い、様式第5号により行うものとする。

(勧告)

第9条 条例第11条に規定する勧告は、様式第6号により行うものとする。

(命令)

第10条 条例第12条第1項に規定する命令は、様式第7号により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する通知書の交付は、様式第8号により行うものとする。

3 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に、意見書(様式第9号)を提出するものとする。

4 条例第12条第8項に規定する標識の設置は、様式第10号により行うものとする。

(代執行)

第11条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、様式第11号により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第12号によるものとする。

3 行政代執行法第4条に規定する証票は、様式第13号によるものとする。

(費用の徴収)

第12条 町長は、条例第13条の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納入期限を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期眼は、納入通知日の発行の日から30日以内とする。

3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、智頭町債権管理条例(平成30年条例第2号)に基づき、空家等処理費督促状(様式14号)により督促するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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智頭町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第111号

(平成31年4月1日施行)