○智頭町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町空家等の適切な管理に関する条例(平成31年智頭町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 識見を有する者 2名以内
(2) 町長が指名する職員 3名以内
2 委員の任期は2年とし、再任することができる。
3 委員会には当該自治会長等を招致し、意見を聞くことができるものとする。
(代執行)
第11条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、様式第11号により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第12号によるものとする。
3 行政代執行法第4条に規定する証票は、様式第13号によるものとする。
(費用の徴収)
第12条 町長は、条例第13条の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納入期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期眼は、納入通知日の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、智頭町債権管理条例(平成30年条例第2号)に基づき、空家等処理費督促状(様式14号)により督促するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。














