○智頭町有自動車使用規則

平成2年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町有自動車(以下「町有自動車」という。)の使用を行うに必要な事項を定め、安全運行と適正な管理及び効率的な運営を図ることを目的とする。

(自動車の範囲)

第2条 「町有自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車で町が所有するものをいう。ただし、この規則では病院用自動車、消防自動車、給食運搬用自動車、霊きゅう自動車を除く。

(自動車の分類配置)

第3条 町有自動車を次のように分類し、必要な所属所に配置する。

(1) 乗用自動車及び貨物自動車

(2) 小型バス(マイクロバス)

(3) 特殊自動車

(自動車の使用基準)

第4条 自動車の使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 乗用自動車及び貨物自動車

 町行政執行のため、必要とするとき。

 必要と認められる来客の用に供するとき。

 町議会活動のため必要とするとき。

 その他町長が特に必要と認めたとき。

(2) 小型バス(マイクロバス)

 町が主催する各種行事に使用するとき。

 町が参画する各種事業に関連して必要とするとき。

 町社会福祉の一環としての事業に必要とするとき。

 町教育の一環としての事業に必要とするとき。

 その他町長が特に必要と認めたとき。

(3) 特殊自動車

当該自動車の使用を必要とするとき。

2 次の場合には、自動車の使用を制限する。

(1) 使用距離が片道150キロメートル以上であるとき。

(2) 気象天候により運行が困難又は危険なとき。

(3) 宿泊を伴う使用のとき。

(4) 運転手に支障があるとき。

3 前項の規定は、次の各号に該当する場合には適用しない。ただし、同項第2号及び第4号の規定は除く。

(1) 町行政執行に使用が不可欠のとき。

(2) 町が主催又は参画する事業で使用が不可欠のとき。

(3) 前2号に準じた場合で、町長が特に認めるとき。

(自動車の使用手続等)

第5条 自動車を使用しようとするときは、乗用車及び貨物自動車についてはその都度庁用車使用りん議簿(様式第1号)により、また、小型バスについては事前にマイクロバス使用申込書(様式第2号)に所要の事項を記載し、それぞれ所管の所属長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の自動車使用りん議簿及びマイクロバス使用申込書が提出されたときは、必要に応じ使用許可するものとする。

3 許可の決裁は、県外及び宿泊を伴う使用は町長その他の利用については総務課長が行う。この場合、智頭町事務決裁規程(昭和51年智頭町訓令第3号)を準用する。

4 自動車は、使用許可を受けた場合のほか使用してはならない。ただし、緊急用務その他の事情のため、事前に使用許可を受けることができない場合は、この限りでない。この場合は、事後速やかにその状況を所属長を経て町長に報告しなければならない。

5 管理者は、自動車の運転を使用申込書に記載された運転者に命じ、又はこれを変更することができる。

(経費)

第6条 この自動車は、使用料を徴収しない。ただし、人件費、燃料費の実費相当額を使用者に負担させることができる。

(自動車の管理)

第7条 町有自動車の管理は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 略

画像

智頭町有自動車使用規則

平成2年3月31日 規則第4号

(令和元年8月27日施行)