○町長の権限に属する事務の事務委任及び補助執行に関する規則
平成18年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会に委任する事務並びに教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務について必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理に関すること並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(2) 智頭町総合センターの管理に関すること並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(補助執行)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 所掌に係る契約の締結及び予算の執行その他財務に関すること。
(2) 補助金又は交付金等の交付申請に関すること。
(3) 使用料、手数料等を徴収すること。
2 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 保育に関すること。
(2) 同和保育の推進に関すること。
(3) 子育て支援センター、ファミリーサポートセンターに関すること。
(4) 児童福祉及び少子化対策に関すること。
(5) 放課後児童クラブに関すること。
(補助執行の専決)
第4条 前条の規定による補助執行は、智頭町事務決裁規程(昭和51年智頭町訓令第3号)の例により、専決することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。