○智頭町情報公開条例施行規則
平成12年12月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町情報公開条例(平成12年智頭町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の開示をする旨の決定 行政文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 行政文書の部分開示をする旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 行政文書の開示をしない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(別記様式第4号)
2 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者があるときは、行政文書の開示を中止し、又は禁止することができる。
(行政文書の写しの交付)
第6条 行政文書の開示をする場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、原則として開示請求1件につき1部とする。
(情報公開審査会への諮問)
第7条 条例第12条の2第1項の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する審査会への諮問は、次に掲げる審査請求があった場合に行うものとする。
(1) 条例第7条第1項の決定に対する不服申立て
(2) 条例第9条の規定による場合の不服申立て
(3) 条例第2条第2項に該当しないことを理由とする請求の拒否に対する不服申立て
(4) 条例第11条の規定による請求の拒否に対する不服申立て
(5) 上記各号に掲げるもののほか、開示の決定等にあたって町長が特に必要と認めた不服申立て
(運用状況の公表)
第8条 条例第25条に規定する運用状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。
2 運用状況の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 行政文書の開示の請求件数
(2) 開示及び不開示の件数
(3) 不服申立の件数
(4) その他必要な事項
3 運用状況の公表は、町の広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年2月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月29日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | ||
公文書の写しその他の物品の作成に要する費用 | 文書、図画若しくは写真を模写したもの又は電磁的記録を出力した用紙若しくは当該用紙を模写したもの | 日本工業規格A列3番以下の大きさのもの | 単色刷りの場合 1枚(片面)につき20円 |
複色刷りの場合 1枚(片面)につき100円 | |||
日本工業規格A列3番を超える大きさのもの | 作成に要する実費の額 | ||
著しく大量な文書、図画若しくは写真を模写したもの又は電磁的記録を出力した用紙若しくは当該用紙を模写したもの | 外部委託によるもの | 作成に要する実費の額 | |
公文書の写しその他の物品の送付に要する費用 | 郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金に相当する郵便切手 | ||







