○智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年6月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例(平成23年智頭町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の減免)

第2条 条例第6条に規定する分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 住居又は事業所を新築する者(同じ地番において改築する場合を除く。)

 住居として使用する空き家に条例別表に定める工事をしようとする者(空き家の購入又は賃貸借契約日から起算して1年以内の申請に限る。)

 住宅又は事務所を改築する者(当該改築等に係る工事費が1,000万円を超えるものに限る。)

(2) 町長が特に必要と認める者

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、条例別表に定める工事を行うまでに分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、その結果を当該申請者に分担金減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 分担金を減免する額は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度に行う工事から適用する。

(令和3年3月8日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免額等

第2条第1項第1号に該当する者

免除

第2条第1項第2号に該当する者

町長が別に定める額

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智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年6月21日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成23年6月21日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第7号
令和3年3月8日 規則第5号