○智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例施行規則
平成23年6月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例(平成23年智頭町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 住居又は事業所を新築する者(同じ地番において改築する場合を除く。)
イ 住居として使用する空き家に条例別表に定める工事をしようとする者(空き家の購入又は賃貸借契約日から起算して1年以内の申請に限る。)
ウ 住宅又は事務所を改築する者(当該改築等に係る工事費が1,000万円を超えるものに限る。)
(2) 町長が特に必要と認める者
4 分担金を減免する額は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度に行う工事から適用する。
附則(令和3年3月8日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

