○智頭町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年12月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町認可地縁団体印鑑条例(平成22年智頭町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第3条 条例第3条の規定による申請は、様式第1号による申請書を提出してしなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録の申請を行う者は、前項の申請書に、智頭町印鑑条例(昭和52年智頭町条例第8号)第2条第1項の規定に基づき登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

3 第1項の申請書には、前項の規定により押印する個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録の審査)

第4条 条例第5条の規定による審査は、前条第1項の申請書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項

(2) 個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 条例第5条の認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止届出書)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、様式第3号による届出書を提出してしなければならない。

2 前項の届出書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑亡失届出書)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、様式第4号による届出書を提出してしなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項に「登録の申請」とあるのは「亡失の届出」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第3項に「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第8条 条例第9条第1項の規定による通知は、様式第5号による通知書により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明申請書)

第9条 条例第10条の規定による申請は、様式第6号による申請書を提出してしなければならない。

2 前項の申請書には、登録されている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の審査等)

第10条 町長は、条例第10条の規定による申請を受けたときは、申請書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録証明申請書に押印されている認可地縁団体印鑑の印影及び記載されている事項

(2) 地縁団体登録台帳の記載事項

(3) 印鑑登録原票の登録印鑑の印影及び記載事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第11条 条例第11条の認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、様式第7号によるものとする。

2 町長は、登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第12条 第3条第2項及び第3項の規定は、条例第13条に規定する委任の旨を証する書面について準用する。この場合において、第3条第2項中「認可地縁団体印鑑の登録の申請を行う者は、前項の申請書」とあるのは「委任の旨を証する書面」と、同条第3項中「第1項の申請書」とあるのは「委任の旨を証する書面」と読み替えるものとする。

(文書の保存期間)

第13条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 消除した日の属する年の翌年から5年

(2) 前項に掲げる文書以外の文書 申請等のあった日の属する年の翌年から2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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智頭町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年12月27日 規則第9号

(平成23年7月4日施行)