○智頭町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成22年12月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町認可地縁団体印鑑条例(平成22年智頭町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 認可地縁団体印鑑の登録の申請を行う者は、前項の申請書に、智頭町印鑑条例(昭和52年智頭町条例第8号)第2条第1項の規定に基づき登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項
(2) 個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影
2 前項の届出書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
2 前項の申請書には、登録されている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の審査等)
第10条 町長は、条例第10条の規定による申請を受けたときは、申請書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録証明申請書に押印されている認可地縁団体印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 地縁団体登録台帳の記載事項
(3) 印鑑登録原票の登録印鑑の印影及び記載事項
2 町長は、登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 前項に掲げる文書以外の文書 申請等のあった日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。







