○智頭町民バスの管理及び運行に関する規則

平成18年9月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町民バスの管理及び運行に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 町長は、条例第2条の規定により、町民バス運行事業に関する次の業務(以下「委託業務」という。)を民間事業者に委託することができる。

(1) 町民バスの運行及び管理業務

(2) 利用料金の徴収及び収納に関する事務

(3) 前2号に附帯する事務

(乗車券の料金)

第3条 条例第5条第4項の定めによる乗車券の利用料金は、次のとおりとする。

(1) 回数乗車券 条例第5条第2項に定める利用料金の金額を基礎として、10回分の利用料金で11回の利用ができるものとする。

(2) 通勤定期券

1月定期券 6,000円

2月定期券 11,400円

3月定期券 16,200円

6月定期券 28,800円

(3) 通学通園定期券

中学生・高校生

1月定期券 5,000円

2月定期券 9,500円

3月定期券 13,500円

6月定期券 24,000円

小学生

1月定期券 2,500円

2月定期券 4,800円

3月定期券 6,800円

6月定期券 12,000円

保育園児以下

1月定期券 2,000円

2月定期券 3,800円

3月定期券 5,400円

6月定期券 9,600円

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の回数乗車券、通勤定期券並びに通学通園定期券による利用料金は次のとおりとする。

(1) 回数乗車券 前項第1号の利用料金の2分の1の額とする。

(2) 通勤定期券

1月定期券 3,000円

2月定期券 5,700円

3月定期券 8,100円

6月定期券 14,400円

(3) 通学通園定期券

中学生・高校生

1月定期券 2,500円

2月定期券 4,800円

3月定期券 6,800円

6月定期券 12,000円

小学生

1月定期券 1,300円

2月定期券 2,400円

3月定期券 3,400円

6月定期券 6,000円

保育園児以下

1月定期券 1,000円

2月定期券 1,900円

3月定期券 2,700円

6月定期券 4,800円

3 第1項第3号及び前項第3号の規定にかかわらず、通学等の事由により智頭町教育委員会が必要と認めた者に限りこれを無料とする。

(利用料金の取り扱い)

第4条 利用料金は、降車の際、車内備え付けの料金箱に投入し、運転者はこれを確認するものとする。

2 回数乗車券を使用する利用者が途中降車したときは、前途の区間の乗車を認めない。

3 通勤定期券及び通学定期券を使用する利用者については途中乗降車及び乗車回数を制限しないものとする。

(通勤定期券利用料金及び通学通園定期券利用料金の還付)

第5条 条例第8条の定めによる、通勤定期券利用料金及び通学通園定期券利用料金の還付は定期券利用者が、その都合により乗車を取りやめたいときは使用期間前のものについてはその券面記載額を、使用期間中のものについては券面記載額からその月を含む使用月数分の定期運賃を差し引いた残額を払い戻すこととする。なお、払い戻しを受ける者は手数料として210円を別途支払わなければならない。ただし、運行停止その他管理者が定める場合においては、この限りではない。

(定期券の発行)

第6条 通勤、通学等で定期券を利用しようとする者は、別に定める定期券申込書を町長に提出しなければならない。

(乗車券の再発行)

第7条 滅失した回数乗車券及び通勤定期券並びに通学通園定期券は、原則として再交付しない。

(乗車券の発売場所)

第8条 乗車券の発売は、町長の指定する場所において行う。

(乗車の拒否)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車又は乗車の継続拒否することができる。

(1) 危険物その他法令により持ち込み制限されている荷物を携行する者

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(異常気象時における措置に関する責任)

第10条 町長は、条例第9条の規定により運行を中止又は変更した場合は、これによって生ずる利用者が受けた損害については賠償しないものとする。

(事故の報告)

第11条 運転者は、天候その他車両の故障などにより安全運転ができないとき、又は事故が発生したときは、直ちに運行管理者に報告し指示を求めるものとする。

(臨時運行)

第12条 町長は、特別の事情があると認めたときは、臨時運行バスを運行できるものとする。

(貸出又は使用)

第13条 町長は、必要と認めるときは町民バスを貸出、又は他の用途に使用させることができる。

(委任)

第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

智頭町民バスの管理及び運行に関する規則

平成18年9月25日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)