○智頭町旧小学校施設の管理及び運営に関する規則

令和元年12月13日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町旧小学校施設の設置及び管理に関する条例(令和元年智頭町条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、智頭町旧小学校施設(以下「旧小学校」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 旧小学校を利用しようとする者は、使用の日前3日までに利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金)

第3条 条例第10条に基づき、利用料金は指定管理者が定める。ただし、町民が利用する場合は無料とする。町民が営利を目的とし、又は収益を上げるために利用する場合についてはその限りではない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条による利用料金は、次の各号に該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 公益を目的とする団体で、国、県又は町が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき

(2) 前各号のほか町長又は教育委員会が必要と認めたとき

(使用料の減免申請)

第5条 利用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は利用料金の減免を認めたときは、減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(原状回復)

第6条 利用者は、利用が終わったとき、又は条例第9条の規定により、利用の取消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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智頭町旧小学校施設の管理及び運営に関する規則

令和元年12月13日 規則第14号

(令和元年12月13日施行)