○智頭町旧小学校施設等の設置及び管理に関する条例
令和元年12月13日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧小学校施設等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧山形小学校 | 鳥取県八頭郡智頭町大字郷原238番地 |
旧那岐小学校 | 鳥取県八頭郡智頭町大字大背205番地 |
旧山郷小学校 | 鳥取県八頭郡智頭町大字福原19番地 |
旧山形保育園 | 鳥取県八頭郡智頭町大字郷原263番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、旧小学校施設等に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 旧小学校施設等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、旧小学校施設等の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの
(開館時間及び休館日)
第5条 旧小学校施設等の開館時間及び休館日は指定管理者が定め、町長に届け出るものとする。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設整備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限等)
第7条 施設においては、次の行為をしてはならない。
(1) 施設整備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、施設への入館を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。
(措置命令)
第8条 指定管理者は、施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。
(利用許可の取り消し)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 前条の命令に従わないとき。
(3) 利用許可をうけた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 利用許可の条例に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(利用料金)
第10条 施設の利用に係る料金は指定管理者が定め、指定管理者にその収入として収受させる。
2 前項の規定により指定管理者がその収入として料金を収受する場合においては、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた額の料金を徴収する。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則に定めるところにより利用料金を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例は施行の日前に智頭町立公民館管理規則及び智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例によりされた許可その他の行為は、この条例に相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月22日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。