○智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則

平成24年7月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例(平成24年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区画及びその位置)

第2条 条例第2条第2項に規定する貸付け及び譲渡する土地の区画及びその位置は、別表に定めるところによる。

(申込書)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込書の提出は、智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅建築計画書

(2) 誓約書

(3) 住民票の謄本

(4) その他町長が必要と認めるもの

(譲渡等候補者の決定通知)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により譲渡等候補者を選定したときは、智頭町定住宅地の譲渡等候補者決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(住宅の要件)

第5条 条例第7条第1項第1号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木造住宅であること。

(2) 仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅でないこと

(無償譲渡の申請)

第6条 条例第9条に規定する申請は、智頭町定住宅地の無償譲渡申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づき交付を受けた検査済証の写し

(3) 家屋の登記簿謄本

(転居の範囲)

第7条 条例第10条第1号における転居は、病気療養等により長期入院を必要とするなど、やむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 主たる住居を、譲渡を受けた土地に建築した住宅(以下「住宅」という。)から他の住宅に移すこと。

(2) 住宅に居住する期間について年間に概ね9月以下が常態化しているとき。

(違約金の額)

第8条 条例第11条第1項に規定する違約金の額は、無償譲渡した土地1平方メートルにつき3,000円とする。

(不測の事態の範囲)

第9条 条例第11条第2項における不測の事態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死別等により単身での生活が困難な場合。

(2) 介護等が必要となり住宅での生活が困難な場合

(3) 住宅が被災し、居住できない場合。

(4) その他前3号に類似する事由がある場合。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)


位置

地目

面積(m2)

定住宅地

智頭町大字智頭1892番地2

204.00

智頭町大字智頭653番地9、654番地2

宅地

601.44

智頭町大字南方1128番地26

宅地

261.51

智頭町大字郷原238番地18

宅地

257.75

智頭町大字智頭2094番地5

宅地

233.69

智頭町大字智頭2094番地9

雑種地

382.00

様式第1号 略

様式第2号及び様式第3号 削除

様式第4号及び様式第5号 略

智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則

平成24年7月4日 規則第7号

(平成24年7月4日施行)