○智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則
平成24年7月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例(平成24年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅建築計画書
(2) 誓約書
(3) 住民票の謄本
(4) その他町長が必要と認めるもの
(住宅の要件)
第5条 条例第7条第1項第1号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 木造住宅であること。
(2) 仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅でないこと
(1) 住民票の謄本
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づき交付を受けた検査済証の写し
(3) 家屋の登記簿謄本
(転居の範囲)
第7条 条例第10条第1号における転居は、病気療養等により長期入院を必要とするなど、やむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 主たる住居を、譲渡を受けた土地に建築した住宅(以下「住宅」という。)から他の住宅に移すこと。
(2) 住宅に居住する期間について年間に概ね9月以下が常態化しているとき。
(違約金の額)
第8条 条例第11条第1項に規定する違約金の額は、無償譲渡した土地1平方メートルにつき3,000円とする。
(不測の事態の範囲)
第9条 条例第11条第2項における不測の事態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死別等により単身での生活が困難な場合。
(2) 介護等が必要となり住宅での生活が困難な場合
(3) 住宅が被災し、居住できない場合。
(4) その他前3号に類似する事由がある場合。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
位置 | 地目 | 面積(m2) | |
定住宅地 | 智頭町大字智頭1892番地2 | 田 | 204.00 |
智頭町大字智頭653番地9、654番地2 | 宅地 | 601.44 | |
智頭町大字南方1128番地26 | 宅地 | 261.51 | |
智頭町大字郷原238番地18 | 宅地 | 257.75 | |
智頭町大字智頭2094番地5 | 宅地 | 233.69 | |
智頭町大字智頭2094番地9 | 雑種地 | 382.00 |
様式第1号 略
様式第2号及び様式第3号 削除
様式第4号及び様式第5号 略