○智頭町定住促進対策事業費補助金交付要綱

平成24年3月28日

要綱第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における若者世代及び子育て世代の定住を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住の意思を有し、本町の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。

(2) 町税等 町税、上下水道料、保育料等、町に納付すべきものをいう。

(補助金の交付の内容)

第3条 町は、別表第1欄の交付対象事業を行う同表第3欄の対象者に対して、補助金を交付する。この場合において、町税等の滞納のない世帯を交付対象とする。また、同一の世帯又は対象物件に対して1回限りの交付とする。

2 補助金の額は、別表第1欄に定める事業の区分に応じ、同表第2欄に掲げる補助対象経費の額に同表第4欄の補助率を乗じて得た額と第5欄の上限額を比較し、低い額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 住宅支援事業補助金の交付を受けようとする者は、智頭町定住促進対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 定住誓約書(様式第1号 別紙1)

(2) 収支予算書(様式第1号 別紙2)

(3) 住宅の新築、購入又は改修に係る売買契約書、建設請負契約書又は見積書の写し

(4) 新築前又は改修前の写真

(5) 新築又は改修箇所の図面

(6) 住民票(世帯全員)の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(8) 土地、又は住宅の売買契約書等(加算対象の場合)

(9) 土地、又は住宅の登記事項証明書等(加算対象の場合)

2 住宅家賃助成事業補助金の交付を受けようとする者は、智頭町定住促進対策事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 定住誓約書(様式第2号 別紙1)

(2) 住居手当不支給証明書(様式第2号 別紙2)

(3) 賃貸契約書等の写し

(4) 住民票(世帯全員)の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。

(交付の決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し、補助金の交付決定通知書( 以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容及び補助金の交付の条件を記載しなければならない。

(補助事業等の変更)

第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の2割を超える減額

2 事業の変更を行う場合は、智頭町定住促進対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の事業が完了後30日以内に、智頭町定住促進対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。(①住宅支援事業については(1)(4)、②住宅家賃助成事業については(1)を添付すること。)

(1) 支払いの確認できる書類

(2) 収支決算書(様式第4号 別紙1)

(3) 新築、購入又は改修の契約書又は、請求書の写し

(4) 完成後の写真

(5) 住民票謄本等対象住宅に住所を移したことの確認できる書類(申請時町外に住所があった者の場合)

(補助金の交付請求)

第9条 交付決定を受けた申請者は、智頭町定住促進対策事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消等)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 不正手段により補助金を受けたとき。

(3) その他町長が定める条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日要綱第96号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日要綱第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第143号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第78号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1交付対象事業

2補助対象経費

3対象者

4補助率

5上限額

6交付要件

①住宅支援事業

本町で住宅を新築、購入又は改修する経費

(ただし、町内の業者で新築等を行う場合に限る。)

申請日現在において、申請者及び同居配偶者が45歳未満の者(ただし、同居配偶者がいない場合は、18歳未満の扶養親族がいる者)

①住宅支援事業の場合

次に掲げる(ア)から(エ)の条件を満たせば上限額を加算し、最大2,000千円を上限とする。((イ)(ウ)については、いずれかを対象とする。)

(ア)18歳未満の扶養親族1人につき100千円を加算する。

(イ)申請者又は、同居配偶者の親又は祖父母と同居する場合(敷地内別住宅を除く)200千円加算とする。

(ウ)申請者又は、同居配偶者の親又は祖父母が町内に在住する場合100千円加算する。

(エ)申請日から3年以内に、土地又は住宅を売買によって取得し、住宅を新築又は改修する場合500千円加算する。(申請年度内に土地又は住宅を取得予定の者を含む。)

対象経費の1/2

3対象者加算有の場合

2,000千円

3対象者加算無の場合

1,000千円

補助金交付の日から5年を超えて智頭町内に住民票をおき、生活の本拠地とすること。

①住宅支援事業の場合

過去に町が実施する智頭町UJIターン住宅支援事業補助金、智頭町住宅リフォーム助成事業補助金、智頭町地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金(住宅活用型)の交付を受けていないこと。

②住宅家賃助成事業

本町内の賃貸住宅(貸家を含む。ただし、公営住宅等住宅施策による低廉な住宅に入居している者は除く。)に入居した場合に係る家賃経費。

(ただし、事業所等から住居手当等支給がある者には助成しない。)

10千円/月(最大3年間)

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

智頭町定住促進対策事業費補助金交付要綱

平成24年3月28日 要綱第101号

(令和5年4月1日施行)